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災害弔慰金・災害障害見舞金について

登録日:2015年7月1日

更新日:2015年7月1日

東日本大震災により、死亡された方のご遺族に対して災害弔慰金を支給します。また、精神又は身体に著しい障害が出た場合には災害障害見舞金を支給します。

災害弔慰金

(1)対象となる方

東日本大震災により死亡した方で、被害を受けた当時、我孫子市に住所を有していた方のご遺族です。

支給の範囲・順位は、死亡した方の(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母です。

(2)支給額

ア 生計維持者が死亡した場合 500万円

イ その他の方が死亡した場合 250万円

災害障害見舞金

(1)対象となる方

  • 両目が失明した人
  • 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した人
  • 神経系統の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人
  • 両上肢をひじ関節以上で失った人
  • 両上肢の用を全廃した人
  • 両下肢をひざ関節以上で失った人
  • 両下肢の用を全廃した人
  • 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる人

(2)支給額

ア 生計維持者 250万円

イ その他の方 125万円

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 社会福祉課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2・3階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-3933

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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