災害弔慰金・災害障害見舞金について
東日本大震災により、死亡された方のご遺族に対して災害弔慰金を支給します。また、精神又は身体に著しい障害が出た場合には災害障害見舞金を支給します。
災害弔慰金
(1)対象となる方
東日本大震災により死亡した方で、被害を受けた当時、我孫子市に住所を有していた方のご遺族です。
支給の範囲・順位は、死亡した方の(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母です。
(2)支給額
ア 生計維持者が死亡した場合 500万円
イ その他の方が死亡した場合 250万円
災害障害見舞金
(1)対象となる方
- 両目が失明した人
- 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した人
- 神経系統の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人
- 両上肢をひじ関節以上で失った人
- 両上肢の用を全廃した人
- 両下肢をひざ関節以上で失った人
- 両下肢の用を全廃した人
- 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる人
(2)支給額
ア 生計維持者 250万円
イ その他の方 125万円