公園・緑地との境界確定申請について
はじめに
我孫子市が所有する公園・緑地に接している土地もしくは公園・緑地と道路・水路等を挟み対向にある土地について、分筆や所有権移転等により境界の確認が必要なときには、公園・緑地の土地の管理者として我孫子市公園管理課が立会いを行います。
確定申請事務において、土地に関する専門的知識が必要であり、確定図作成に測量技術を要求されることから、申請は土地家屋調査士・測量士など代理人が行うことも可能です。
境界確定の流れ
1.境界確定申請書(様式)の提出
申請書に必要書類を添付の上提出してください(郵送可)。
2.立会日の調整
申請日から2週間後以降を目安に立会日の調整を行います。
3.現地立合
申請者(代理人)と本市職員および関係者と現地で立会を行い、境界を確定します。
4.境界確定および境界標の設置
立会が終了したら境界確定交付申請書に必要書類を綴り、ご提出ください。
境界標の設置は、対象者全員の同意をいただいてから行ってください。
申請書名 | 様式 | |
---|---|---|
委任状 | PDF(PDF:34KB) | Word(Word:28KB) |
境界確定申請書 | PDF(PDF:142KB) | Word(Word:35KB) |
境界同意書 | PDF(PDF:227KB) | Word(Word:15KB) |
境界確定協議書 | PDF(PDF:65KB) | Word(Word:30KB) |
境界確定協議書交付申請書 | PDF(PDF:141KB) | Word(Word:34KB) |
注意事項
- 立会日の日程調整・変更は、電話でも構いません。
- 確定図は、原則垂線で作成します。
- 境界確定申請書に添付する公図や謄本は、インターネット等でダウンロードしたもので構いません。
- 下図および仮確定図の提出は、メール及びファックスで構いません。
- 境界確定協議書の交付申請者は、土地所有者本人のみになります。
- 境界確定と同時に境界確定協議書の交付申請を行う場合は、公図の写し、申請人と隣接土地所有者が同一であることが確認できる書類、委任状の3点を境界確定協議書交付申請書に添付する必要がなくなります。
- 境界確定協議書の交付は、申請から約1週間要します。
- 境界確定協議書の交付に手数料はかかりません。
- 書類の提出は、郵送で構いません。市より返送が必要な場合は、返信用の封筒をご準備ください。
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