マンション耐震診断士を募集
~マンションの耐震診断をバックアップ~
我孫子市では、「我孫子市マンション耐震診断助成事業実施要綱」に基づき、耐震診断を実施し、診断結果報告書の作成、耐震改修のアドバイスなどを行う「マンション耐震診断士」を募集します。
マンション耐震診断士として我孫子市に登録すると「我孫子市マンション耐震診断士名簿」に登録され、建築住宅課窓口にて市民の閲覧に供されます。また、我孫子市ホームページにも掲載されます。
登録条件【(1)から(4)のすべてに該当する方です。】
(1)建築士事務所に現に勤務する一級建築士であること。
(2)一般社団法人 日本建築構造技術者協会から建築構造士としての認定を受けていること又は公益社団法人 日本建築士会連合会から構造専攻建築士としての認定を受けていること。
(3)建築士法第22条第2項の規定により、都道府県知事、若しくは一般財団法人 日本建築防災協会が開催する耐震診断に関する講習又はこれらと同等の耐震診断に関する講習を修了していること。
(4)登録を受けることについて、現に勤務する建築士事務所の同意を得ていること。
対象となる耐震診断(予備診断・本診断)
『予備診断』は、本診断に先立ち本診断の必要性及び診断方法を判断するとともに、本診断に要する費用を見積る等の目的で、マンションの設計図書や建物の概要、修繕履歴、外観等を調査するものです。
『本診断』は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第1項の規定に基づき「国土交通大臣が定めた建築物の耐震診断及び耐震改修の促進をための基本的な方針」(平成18年国土交通省告示第184号)第3(建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項)別添第1の第2号から第4号に基づいて行う耐震診断をいいます。
登録申請方法
「我孫子市マンション耐震診断士名簿登録申請書」に必要書類を添えて我孫子市建築住宅課まで提出してください。
※必要書類
1.一級建築士免許の写し
2.建築士法第23条の3第1項に規定する建築士事務所の登録に係る通知書の写し
3.マンション耐震診断士の登録について現に勤務する建築士事務所の同意書
4.登録条件(2)に規定する建築構造士又は構造専攻建築士としての認定を受けていることを証する書類の写し
5.登録条件(3)に規定する講習を修了したことを証する書類の写し
6.写真2枚(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル、無帽、無背景、正面上3分身、申請日より6ヶ月以内に撮影したもの。)。
なお、写真の裏には必ず氏名を記入してください。
我孫子市マンション耐震診断士名簿登録申請書
登録申請期間
随時受付しております。
登録証の発行
登録申請された方には、登録証を郵送いたします。
なお、郵送先を指定される場合には、申請時に申出下さい。
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