有料老人ホームを開設したい方へ
1 有料老人ホームの届出等に係る千葉県からの権限移譲
我孫子市では千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例により、千葉県から老人福祉法29条に基づく有料老人ホームに関する事務の権限移譲を受けております。
このため、我孫子市内に有料老人ホームを設置する場合や我孫子市内の有料老人ホームが事業内容を変更・廃止・休止する場合は我孫子市への届出が必要となります。
2 有料老人ホーム関連条項等
我孫子市有料老人ホーム設置に係る事前協議等実施要綱(外部サイト)
我孫子市有料老人ホーム設置運営指導指針(PDF:391KB)
3 有料老人ホーム設置までの流れ
有料老人ホームの設置や運営は、個人経営でなければどなたでも可能です。
ただし、介護付き有料老人ホームにおきましては我孫子市の「介護保険計画・高齢者保健福祉計画」にて設置の計画がない限り、設置することができません。また、介護保険適用施設(特定施設入居者生活介護事業)として、事業開始前までにあらかじめ介護保険法に基づく指定を受けておく必要があります。
有料老人ホームの設置や運営に関する相談や書類の提出のために市役所へお越しになる場合は、事前に電話にてご連絡していただきますようお願いいたします。
4 事前協議書
建物の建築確認や用途変更を行う前にご提出ください。開発許可が必要な場合は、併せて手続きを行ってください。
また、立地条件等については市担当課へ事前に確認してください。
5 設置届
建築確認、用途変更または有料老人ホームを運営しようとする建築物を取得した日以後にご提出ください。
6 開始届
事業を開始した後、速やかに提出してください。
7 事業変更届
変更してから1か月以内にご提出ください。
変更内容に伴い、履歴書や重要事項説明書等を添付してください。
届出が必要な事項
老人福祉法第29条の1及び第29条の2、同法施行規則第20条の5の規定により、以下の変更が生じた場合は事業変更届の提出が必要になります。
- 施設の名称及び設置予定地
- 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
- 設置しようとする者の登記事項証明書又は条例等
- 施設の管理者の氏名及び住所
- 施設において供与される介護等の内容
- 建物の規模及び構造並びに設備の概要
- 建築基準法第6条第1項の確認を受けたことを証する書類
- 設置しようとする者の直近の事業年度の決算書
- 施設の運営の方針
- 入居定員及び居室数
- 職員の配置の計画
- 法第29条第9項に規定する前払金、利用料その他の入居者の費用負担の額
- 法第29条第9項に規定する保全措置を講じたことを証する書類
- 一時金の返還に関する法第29条第10項に規定する契約の内容
- 長期の収支計画
- 入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書
8 事故報告
入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに報告してください。
9 休止届・廃止届
事業を廃止または休止する1か月前までにご提出ください。
10 経営状況報告
我孫子市有料老人ホーム設置運営指導指針第13条に基づき、毎年7月1日時点の施設の状況等について、施設ごとに報告書を提出していただきます。
我孫子市から依頼文を送付しますので、ご対応くださるようお願いします。
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健康福祉部 高齢者支援課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7186-3322