我孫子市木材利用促進方針
我孫子市木材利用促進方針について
この方針は、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下「法」という。)第11条第1項の規定により、千葉県が定めた千葉県内の建築物等における木材利用促進方針(平成23年3月31日付け森第2205号策定、令和5年3月31日付け森第3018号一部改正)に即して、法第12条第2項に掲げる必要な事項を定め、市内の建築物等における木造化・木質化等を推進することにより、市民にやすらぎとぬくもりのある健康的で快適な公共空間を提供するとともに、林業・木材産業の振興、森林整備の促進などに寄与し、循環型社会の構築、地球温暖化の防止、脱炭素社会の実現に資することを目的としています。
関係法令
「千葉県内の建築物等における木材利用促進方針」について/千葉県(外部サイト)
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(通称:都市(まち)の木造化推進法)/林野庁(外部サイト)
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