我孫子市商工業振興基本条例
我孫子市商工業振興基本条例が、平成23年10月1日に施行されました。
条例の目的
この条例は、我孫子市を賑わいのある住み良いまちとしていくために不可欠な『商工業の振興』を図るため、その主体である商工業者、商店会、市民、商工会、市のそれぞれの責務や役割などを明らかにするとともに、各主体間の協力・連携を促進することを目的としています。
条例の概要(各主体の責務や役割など)
市の責務(第4条)
- 商工業の振興に関する取り組みを総合的に推進するとともに、商工業者の皆さんを積極的に支援します。
商工会の責務(第5条)
- 商工業者の皆さんを支援するとともに、市や商店会などと連携し、商工業の振興に関する取り組みを積極的に実施して地域の活性化に努めます。
- 商工業者の皆さんに、商工会への加入を積極的に働きかけます。
- 事業活動を通じて地域社会への貢献に努めます。
商工業者の役割(第6条)
- 市内の人材の活用や、市内で流通または提供される原材料などの積極的な利用に努めます。
- 商工会や商店会への加入に努めるとともに、市や商工会、商店会が実施する商工業の振興に関する取り組みに積極的に協力します。
- 地域の生活環境の保全や消費生活の安定・安全に配慮し、地域社会への貢献に努めます。
商店会の役割(第7条)
- 地域の核としてにぎわいと交流を創出し、地域の活性化に努めます。
- 商工業者の皆さんが会に加入しやすい体制を整えるとともに、会員間や他の商店会との間の交流・連携の促進に努めます。
市民の理解及び協力(第8条)
- 地域の商工業の振興が、生活の向上や地域社会の活性化に寄与することを理解し、その発展に協力します。
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環境経済部 商業観光課
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