労務報酬下限額
令和7年度労務報酬下限額
令和7年度における労務報酬下限額については、我孫子市公契約審議会(令和6年10月18日開催)の答申を受け、我孫子市公契約条例第7条第1項第2号(工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定)により定める額については、次のように設定しました。
なお、我孫子市公契約条例第7条第1項第1号(工事又は製造の請負契約)により定める額は、国が公表する令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価を受け告示します。
工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定に係る労務報酬下限額(告示)(PDF:226KB)
令和6年度労務報酬下限額
令和6年度における労務報酬下限額については、我孫子市公契約審議会(令和5年10月27日開催)の答申を受け、次のように設定しました。
工事又は製造の請負契約に係る労務報酬下限額(告示)(PDF:124KB)
工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定に係る労務報酬下限額(告示)(PDF:226KB)
令和6年度労務報酬下限額の一部改正について
令和6年度労務報酬下限額のうち工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定に係る労務報酬下限額を10月1日から1,076円(1時間当たり)に改めます。
改正理由
千葉県最低賃金は、令和6年10月1日から1,076円(1時間当たり)に改正されることになりました。この結果、我孫子市公契約条例に基づき定めている労務報酬下限額のうち工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定に係る労務報酬下限額(現行1時間当たり1,026円)が、同最低賃金を下回ることとなりました。このため改正するものです。
公契約条例の適用を受ける事業者の対応
現に我孫子市公契約条例の適用を受け工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定を締結している事業者(下請負事業者を含む。)は、10月1日以降の賃金を1時間当り1,076円以上となるよう対応してください。
工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定に係る労務報酬下限額の変更(告示)(PDF:35KB)
令和5年度労務報酬下限額
令和5年度における労務報酬下限額については、我孫子市公契約審議会(令和4年10月13日開催)の答申を受け、次のように設定しました。
令和5年度労務報酬下限額の一部改正について
令和5年度労務報酬下限額のうち工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定に係る労務報酬下限額を10月1日から1,026円(1時間当たり)に改めます。
改正理由
千葉県最低賃金は、令和5年10月1日から1,026円(1時間当たり)に改正されることになりました。この結果、我孫子市公契約条例に基づき定めている労務報酬下限額のうち工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定に係る労務報酬下限額(現行1時間当たり987円)が、同最低賃金を下回ることとなりました。このため改正するものです。
公契約条例の適用を受ける事業者の対応
現に我孫子市公契約条例の適用を受け工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定を締結している事業者(下請負事業者を含む。)は、10月1日以降の賃金を1時間当り1,026円以上となるよう対応してください。
※公契約審議会についてはこちらをご覧ください。
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