我孫子市創業支援補助金制度
制度概要
我孫子市では、新規事業の創出を促進し、産業の活性化を図るため、市内の空きテナント等を利用して事業をスタートする方に対し、賃料の一部を補助します。
※予算には限りがありますので、活用を検討されている方は事前にご相談ください。
補助内容
補助対象経費 | 補助対象期間 |
補助率 |
補助限度額 |
---|---|---|---|
事業所等賃借料(駐車場賃借料、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、その他これらに類する費用及び消費税を除く。) |
1年間 |
2分の1 |
市域東側地区 |
※市域東側地区は次のとおりとします。
(大字名)都部、都部新田、湖北台1丁目から10丁目、中峠台、中峠、中里、中里新田、古戸、日秀、新木、新木野1丁目から4丁目、南新木1丁目から4丁目、布佐酉町、布佐1丁目、布佐、布佐平和台1丁目から7丁目、江蔵地、都、新々田、三河屋新田、相島新田、大作新田、布佐下新田、浅間前新田
補助対象者
補助金の交付の対象となるのは、申請年度内に創業する方又は申請時に創業から5年を経過しない方で、次の各号のいずれにも該当する場合です。
※補助金の詳細は我孫子市創業支援補助金交付要綱をご参照ください。
- 市内の空きテナント等を賃借して事業を行うこと。
- 我孫子市の特定創業支援等事業による支援を受けていること。
- 個人事業者にあっては、実績報告までに市内に居住していること。法人にあっては、実績報告までに市内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
- 市税を滞納していないこと。
- 創業に際して法律に基づく資格が必要な場合は、当該資格を有し、又は創業までに有する見込みがあること。
- 申請物件において2年以上継続して営業することが見込まれること。
- 我孫子市商工会に入会すること。
- 申請物件の所有者が近親者ではないこと。
- 事務所等の賃借に対する他の制度の補助金、助成金等を受けていないこと。
- 千葉県信用保証協会の保証業務の対象となる中小企業者であること。
その他 我孫子市創業支援補助金交付要綱第3条第11号から第14号に該当すること。(暴力団員等でないこと。)
※特定創業支援等事業とは、市が実施する「実践創業塾」と、我孫子市商工会主催・我孫子市共催の「女性起業ラボ」、千葉県信用保証協会主催・我孫子市共催の「創業スクール」を指します。特定創業支援等事業を受講するメリットはこちら(支援内容とメリット)からご参照ください。
※次の事業は対象となりません。
・農林漁業(一部業種を除く)
・金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)
・投機を目的とする土地売買業
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業。
・その他市長が適当でないと認める事業。
※補助金対象期間に、申請時の条件と異なる(補助金対象とならない)形態に変更して事業をされている場合や、商工会費未納等の場合は、補助金を取消しさせていただく場合があります。
当制度のご利用を検討される際は、企業立地推進課までご相談ください。
以下の「よくある質問 Q&A」もご参照ください。
よくある質問 Q&A
補助金申請に関して、よくお受けしているご質問と回答をまとめたQ&A集です。
様式ダウンロード
補助対象条件や申請書添付書類をご確認ください。
パンフレットは、両面印刷し、折りたたんでご覧ください。
物件をお探しの方へ
千葉県宅地建物取引業協会東葛支部と連携して、市内の事業用空きテナント等の情報を発信しています。
サイト内の利用上の注意をご確認の上、物件情報をご参照ください。
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