幼児教育・保育無償化における認可外保育施設の確認申請【事業者向け】
認可外保育施設の確認申請について
認可外保育施設等が無償化の対象施設となるためには、都道府県に児童福祉法に基づく事業開始の届出(施設設置届)を行うとともに、市町村に無償化対象施設としての確認申請を行う必要があります。市が「確認」を行った施設は、我孫子市の無償化対象施設に掲載します。
無償化は認可外保育施設指導監督基準を満たした施設が対象となりますが、令和元年10月1日の幼児教育・保育の無償化制度の開始から5年間は経過措置として猶予期間が設けられていました。令和6年10月1日以降、指導監督基準を満たしていない場合は無償化対象外となります。
認可外保育施設の利用者が無償化を受けるための手続きについては、認可外保育施設等の無償化をご覧ください。
認可外保育施設
千葉県に施設設置届を提出した施設・事業に限ります。新規の場合は、事業開始前に県への施設設置届の提出及び市への確認を完了することで、事業開始と同時に無償化の対象となりますのでご留意ください。
確認申請に必要な書類
- 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
- 定款、寄附行為等およびその登記事項証明書等
- 役員の氏名、生年月日および住所の一覧
- 子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面
(認可外保育施設の場合の追加書類)
- 児童福祉法第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届および変更届の写し(上記記載事項の最新の状況を確認するため必要なものの抜粋で差し支えない。)
- 料金表および利用案内・パンフレット
- 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写しまたは基準への適合(見込み)状況を説明する書類
- 職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等の研修を受講したことや参加したことがわかる書類
確認申請書等ダウンロード
確認変更届(Excel:15KB)
確認変更届は、確認申請書の内容に変更が生じた場合に提出してください。