どのような場合に監査請求できますか?
Q どのような場合に監査請求できますか?
A
我孫子市の執行機関や職員に違法・不当な財務会計行為または怠る事実があり、市の財政に損害を与えている場合(次のうちのどれか)がある場合に、我孫子市の監査委員に監査請求することができます。
(1)違法・不当な公金の支出
(2)違法・不当な財産の取得、管理、処分
(3)違法・不当な契約の締結、履行
(4)違法・不当な債務その他の義務の負担
(5)(1)から(4)の行為が相当な確実さで予測される場合
(6)違法・不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
(7)違法・不当に財産の管理を怠る事実