選挙Q&A
選挙に関して質問の多い事柄をQ&A方式でまとめました
Q1.投票日に用事があって投票所に行けないのですが、どうすればいいでしょうか?
A.選挙は選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、投票日に仕事や旅行などの用事がある方は、選挙の告示(公示)日の翌日から投票日前日まで期日前投票をすることができます。期日前投票を行う際には投票所入場整理券の有無に関わらず、公職選挙法施行令第49条の8により選挙の当日自らが挙げられたいずれかの期日前投票事由に当てはまることが見込まれ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を記入していただくことになります。
Q2.投票所入場整理券が届かない(紛失してしまった)のですが投票できないのでしょうか?
A.投票所入場整理券はあくまで当日投票所でスムーズに投票を行うための整理券です。投票所入場整理券が無くても我孫子市の選挙人名簿に登録されていれば投票することができます。投票の際に整理券が届かなかった(紛失した)旨を受付の職員にお申し出下さい。
なお、選挙管理委員会では我孫子市の選挙人名簿に登録されている方に入場整理券を郵送しています(封書一枚につき6名分までの整理券が印刷されています)が、整理券の発送につきまして、公職選挙法施行令第31条第1項により当該選挙の告示(公示)日以降、できるだけ速やかに交付するよう努めなければならないと書かれているため、期日前投票の初日に届かない場合もあります。あらかじめご了承下さい。
また、表札を出していなかったり、世帯主宛の郵便を市外へ転送する届出を郵便局に出していると入場整理券が届かない場合がありますのでご注意下さい。
Q3.最近になって引越しをしたのですが、どこで投票すればよいのでしょうか?
A.我孫子市から他市町村に引越しをした場合、転入届を出した日から3ヶ月後に転入先の市町村の選挙人名簿に登録され、我孫子市の選挙人名簿に登録されていた場合は転出した日から4ヵ月後に我孫子市の選挙人名簿から抹消されます。そのため、転入届を出してから選挙人名簿に登録されるまでは前住所地で投票するようになります。他市町村から我孫子市に引越しをしてきた際も同様です。
ただし、選挙によっては転出し、相手先に転入届を出した時点で投票することができなくなる場合がありますので注意が必要です。詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。
Q4.これから外国に住むようになるのですが、外国にいても投票できるのでしょうか?
A.外国に住んでいる方のための「在外選挙制度」があり、衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙及び最高裁判所最高裁判官国民審査について投票することができます。
在外投票ができるのは日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。
登録の申請方法は、「在外公館における申請」と「国外に出国する前における申請」の2種類があります。
投票は在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した方や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない方が行う「日本国内における投票」があります。
詳しくは在外投票制度のリーフレット(PDF:465KB)をご覧ください。
Q5.病院に入院していて外出することができません。投票できないのでしょうか?
A.入院している病院が不在者投票施設に指定されていれば、病院の中で不在者投票をすることができます。現在入院している病院が不在者投票施設に指定されているかどうかを事務の方に尋ねてください。
Q6.期日前投票の期間が選挙によって違うように感じます。詳しく知りたいのですが?
A.期日前投票は、その選挙の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日(土曜日)まで毎日行われます。選挙によって告示(公示)日が違うため、期日前投票期間が異なります。各選挙における期日前投票期間は以下のとおりです。
選挙名 | 期間 |
---|---|
衆議院議員総選挙 | 11日間 |
参議院議員通常選挙 | 16日間 |
都道府県知事選挙 | 16日間 |
都道府県議会議員選挙 | 8日間 |
市長選挙 | 6日間 |
市議会議員選挙 | 6日間 |
Q7.身体が不自由なため、自分で候補者名を書くことができません。どうすればいいのでしょうか?
A.身体が不自由な方等、候補者名を自書することができない場合は代理投票ができます。代理投票とは、選挙人が自書できないと認められる場合に本人と一緒に二人の係員が記載台へ行き、本人から投票したい候補者の氏名を聞いて、一人の係員が投票用紙にその氏名を記載するものです。もう一人の係員が立会いを行います。自書することができない方は、投票所でその旨を申し出て下さい。
Q8.「衆議院の解散」という言葉をよく聞くのですが、どういうことなのでしょうか?
A.憲法では、衆議院で内閣不信任決議案が可決されたり、内閣信任決議案が否決されたときには、内閣が総辞職しない限り10日以内に解散しなければならないと定められています。また、内閣が極めて重要な政策を行う必要があるときや、国内情勢の変化に対応して国民の意思を確かめる必要があるとき、解散されることがあります。
解散されると40日以内に総選挙が行われ、総選挙の日から30日以内に国会が召集されることになります。
Q9.最高裁判所裁判官国民審査ってどんな制度なのでしょうか?
A.最高裁判所裁判官の任命後、初めて行われる衆議院総選挙の際に実施されます。その後は10年経過した後に行われる衆議院総選挙の際にさらに審査を行い、職務に適切かどうかを国民が直接意思表示できます。 国民審査は裁判官ごとに行われ、有権者は辞めさせたい裁判官に×印を、いない場合は何も記載せずに投票します。
Q10.現在、県外に長期滞在をしています。選挙期間中に帰ることができません。どうすればいいでしょうか?
A.他市町村の選挙管理委員会で投票を行う「不在者投票」をすることができます。仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭など一定の理由により長期間市外に滞在している場合、名簿登録地の選挙管理委員会に不在者投票用紙の請求をすることができます。「不在者投票用紙の請求書兼宣誓書」を提出し、郵送で送られてくる書類を持って滞在先の市町村選挙管理委員会に行って投票してください。
Q11.身体が不自由なため、投票所に行くことが非常に困難です。自宅で投票できるような制度はありますか?
A.身体に障害のある方(ただし、公職選挙法に定められている一定の障害に該当する方)や要介護5の方は自宅で投票することができる「郵便等投票証明書」の取得が必要となりますので、選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
Q12.選挙当日の投票状況や開票状況を知りたいのですが?
A.選挙当日の投票状況及び開票状況をホームページにアップしています。投票状況は午前9時から2時間おきに、開票状況は午後10時から30分おきに更新します。また、投・開票状況のメール配信サービスも行っております。このサービスは登録制になっておりますので、登録を希望される方は次の登録ページへお進みください。
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