保険税の軽減制度があるときいたのですが?
Q 保険税の軽減制度があるときいたのですが?
A
前年中の所得が一定の基準以下の場合、均等割額と平等割額が7割(または5割、2割)減額になります。この対象となる人は、申告(所得税・住民税)された所得金額により決まります。
軽減割合 | 国保加入者、世帯主及び特定同一世帯所属者※1の所得合計 |
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7割軽減 | 43万円+10万×(給与所得者等(※2)の数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+29万円×被保険者数(※3)+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下 |
2割軽減 | 43万円+53万5千円×被保険者数(※3)+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1) |
※1特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者であった方が75歳を迎えられ、後期高齢者医療制度の被保険者となり、引き続き同一世帯に属する方です。
※2給与所得者等とは、一定給与所得者(給与収入55万円越)・公的年金等の支給(60万円越(65歳未満)または110万円越(65歳以上))を受ける方です。また、給与所得者等の判定対象となる方は軽減判定の被保険者、擬制世帯主、特定同一世帯所属者となります。
※3被保険者数は、同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者(特定同一世帯所属者)を含みます。
※給与収入には専従者給与収入は含みません。
※公的年金等の支給に係る65歳以上の判断は、12月31日時点での年齢となります。
(誕生日が1月1日以前を65歳以上、1月2日以降を65歳未満)65歳以上の公的年金所得者には15万円の控除が適用されるため、公的年金等の支給(60万超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける方の場合に給与所得者等と判定します。
健康福祉部 国保年金課
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