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保険税の軽減制度があるときいたのですが?

登録日:2023年4月1日

更新日:2023年4月1日

Q 保険税の軽減制度があるときいたのですが?

A
前年中の所得が一定の基準以下の場合、均等割額と平等割額が7割(または5割、2割)減額になります。この対象となる人は、申告(所得税・住民税)された所得金額により決まります。

保険税軽減基準額について
軽減割合 国保加入者、世帯主及び特定同一世帯所属者※1の所得合計
7割軽減 43万円+10万×(給与所得者等(※2)の数-1)以下
5割軽減 43万円+29万円×被保険者数(※3)+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下
2割軽減 43万円+53万5千円×被保険者数(※3)+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)

※1特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者であった方が75歳を迎えられ、後期高齢者医療制度の被保険者となり、引き続き同一世帯に属する方です。

※2給与所得者等とは、一定給与所得者(給与収入55万円越)・公的年金等の支給(60万円越(65歳未満)または110万円越(65歳以上))を受ける方です。また、給与所得者等の判定対象となる方は軽減判定の被保険者、擬制世帯主、特定同一世帯所属者となります。
※3被保険者数は、同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者(特定同一世帯所属者)を含みます。
※給与収入には専従者給与収入は含みません。
※公的年金等の支給に係る65歳以上の判断は、12月31日時点での年齢となります。
(誕生日が1月1日以前を65歳以上、1月2日以降を65歳未満)65歳以上の公的年金所得者には15万円の控除が適用されるため、公的年金等の支給(60万超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける方の場合に給与所得者等と判定します。

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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