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事業所から出るごみの出し方

登録日:2019年2月6日

更新日:2024年10月1日

事業所から出るごみの適正処理について

事業所から出るごみは地域のごみ集積所には出せません。

事業所とは、規模や業種を問わずあらゆる事業活動を行っているところで、商店、飲食店、病院、工場、事務所、学校、社会福祉施設などの事業活動によって生じたごみは、産業廃棄物と一般廃棄物がありますが、どちらも自己処理が原則です。

廃棄物処理法での事業活動とは、営利目的であるか否かを問いません。家庭生活以外を指しますので、非営利的活動を行うNPO(非営利団体)や、水道事業、学校等の公共事業、自治会などの任意団体も含まれます。

※廃棄物処理法→「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

廃棄物とは?

廃棄物の排出抑制、及び廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」という。)があります。

この法において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。となっており、つぎのように分類されています。

廃棄物の定義

産業廃棄物は、クリーンセンターでは受け入れません。

クリーンセンターでは、施設で処理可能な一般廃棄物の受け入れはできますが「産業廃棄物」は受入れできません。産業廃棄物は、県の許可を受けた「産業廃棄物処理業者」に委託するなど、自ら処理してください。
「産業廃棄物」とは事業活動に伴って生じ、質量両面において市町村の清掃事業では処理することが困難な廃棄物として、法律で6種類、政令で14種類定められています。
下の表は「産業廃棄物」です。あてはまらないものは「一般廃棄物」です。

表1

産業廃棄物の種類と具体的な例
区分 種類 具体的な例
あらゆる事業活動に伴うもの 1 燃え殻 発電所から出る石炭がら、灰かす、炉清掃掃出物。焼却施設の残渣など
2 汚泥 工場廃水等の処理後に残る泥状のもの。下水道やトンネル・道路工事、基礎工事などから出る泥状のもの。農薬(種類による)
3 廃油 潤滑油、絶縁油、洗浄油、大豆油など鉱物性及び動植物性油脂に係る全ての廃油、農薬(種類による)
4 廃酸 廃硫酸、廃塩酸など酸性の廃液、農薬(種類による)
5 廃アルカリ 廃ソーダー液、自動車不凍液、金属石鹸液などアルカリ性の廃液、農薬(種類による)
6 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、発泡スチロールくず、廃タイヤなど
7 ゴムくず ゴムチューブ等の天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類)
8 金属くず 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず及び切削くず(空き缶、鉄くず、アルミくずなど)
9 ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず 空きびん、板ガラス、土管、レンガ、かわら、ブロック、石膏ボード、サイディング、ALC板、スレート板、モルタルくずなど
10 鉱さい 鋳物砂、サンドブラストの廃砂、不良石炭、不良鉱石、各種溶鉱炉かすなど
11 がれき類 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートやレンガの破片等
12 ばいじん「ダスト類」 大気汚染防止法のばい煙発生施設または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん
排出する業種が限定されているもの 13 紙くず
  • 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じるもの)
  • パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業に係るもの
14 木くず
  • 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じるもの)
  • 木材又は木製品、パルプの製造業、輸入木材の卸売業に係るもの
  • リース事業者から排出される家具などの木製リース物品
  • 木製パレット
15 繊維くず
  • 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じるもの)
  • 製糸、紡績などの繊維工業(縫製は除く)に係る木綿、羊毛等の天然繊維くず
16 動植物製残渣 食料品、医薬品、香料の製造業において、原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物。
17 動物性固形不要物 と畜場、食鳥処理場において牛、豚、鳥など家畜の解体等により生じる固形状の不要物
18 動物のふん尿 畜産農業、畜産類似業(実験用、愛玩用動物の飼育など)に係る家畜ふん尿(畜舎排水含む)
19 動物の死体「家畜の死体」 畜産農業、畜産類似業(実験用、愛玩用動物の飼育など)に係る牛、馬、豚などの死体
20 政令第13号廃棄物 上記1から19までの産業廃棄物を処分するために処理したもの
有害物質を含む汚泥をコンクリート固化したもの、有害物質を含む焼却灰を溶融、固化したものなど

産業廃棄物処理業者の紹介は行っていません。千葉県内の産業廃棄物処理業者をお探しの場合は、下表の産業廃棄物処理業者名簿(リンク先に掲載)から探す、または、 一般社団法人千葉県産業資源循環協会のホームページ等を御参照ください。

産業廃棄物の処理業者名簿の閲覧・業者の検索

リンク先
産業廃棄物処理業者名簿の閲覧・ダウンロード 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者名簿(外部サイト)
産業廃棄物処理業者の検索(協会加入業者に限る) 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人千葉県産業資源循環協会(外部サイト)
産業廃棄物処理業者情報検索システム(産業廃棄物処理事業振興財団)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。産業廃棄物処理業許可 行政情報検索システム(外部サイト)

事業所から出る一般廃棄物の処理

産業廃棄物以外の「一般廃棄物」は、(1)クリーンセンターへ持ち込む、(2)市の許可業者に依頼する、(3)資源の再生業者に売却する、などの方法があります。
一般廃棄物をクリーンセンターに持ち込む場合、施設で処理ができなもの、分別がされていないものは、受け入れできません。

また、大量のごみを搬入する際には、事前に協議が必要です。

可燃ごみは、袋の中が確認できる半透明のビニール袋、ポリ袋などに入れてください。

機密文書などの焼却処分は行っていません

紙類は、クリーンセンターに一時保管され、そのまま再生業者に引き渡されます。機密文書など、そのままでは不都合な場合は、専門の業者へ依頼してください。

ごみ処理手数料

手数料は、10キログラム未満300円、10キログラムごとに300円。10キログラムを超える場合、10キログラムを越える部分に10キログラム未満の端数があるときはこれを四捨五入して算定します。

市の許可業者に依頼する場合

一般廃棄物(ごみ)収集運搬許可業者一覧

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

環境経済部 手賀沼課 資源循環推進室(クリーンセンター)

〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2274番地
電話:04-7187-0015 ファクス:04-7187-2379

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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