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民有地の適正な管理のお願い(民有地から道路に出ている竹木について)

登録日:2020年3月6日

更新日:2024年6月4日

民有地から道路に出ている竹木について

伸びた枝や折れた枝、立ち枯れ木や竹林などの繁茂により道路へ飛び出している場所は、通行の妨げになるだけでなく、信号や道路標識、カーブミラーなどにかかり、安全確認も難しくなるため、歩行者や車両等を巻き込んだ事故につながるおそれがあります。
施設の機能を妨げないように維持管理をお願いいたします。

次のような状況がみられる土地の所有者、管理者は竹木の伐採や枝払いを行ってください。

  • 道路へ竹木が張り出している。
  • 信号や道路標識、カーブミラー等の安全施設に竹木が覆いかぶさっている。
  • 枯れ木、折れ枝などにより、他の通行への障害がある。またはおそれがある。
  • 竹木の繁茂により他の通行に支障がある。またはおそれがある。

道路への倒木、枝の落下などが原因で、通行中の歩行者や車両を巻き込む事故が発生した場合は、竹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。
私有地から道路などに張り出している枝や葉は、土地所有者に所有権があり、適正に管理する必要があります。
個人の管理・責任のもと、対応や処理をしてください。

※台風、大雨などにより、道路通行の妨げになっている倒木や枝などは、緊急措置として所有者に予告なく伐採等を行うことがあります。

歩道の建築限界は2.5メートル、車道の建築限界は4.5メートルを説明した図

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建設部 道路課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館2階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-8013

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法人番号9000020122220
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