マイナンバーカードの代理受取について
マイナンバーカードの代理受取について
マイナンバーカードの受け取りは、原則、本人に来庁していただく必要があります。
ただし、本人がやむを得ない理由で来庁できないと認められる条件が法律で定められており、そちらに該当し、かつ必要書類を用意できる場合は、代理人がカードを受け取ることができます(仕事が多忙である等の理由は該当しません)。
代理受取の必要書類(一部抜粋)
下記以外にも持ち物が必要です。必ず事前にお問い合わせください。
・本人の来庁が困難であることを証明する書類
・本人と代理人それぞれの本人確認書類(原本)2~3点
・本人と代理人それぞれの顔写真を証明できる書類
など
その他の必要書類については、お問い合わせいただいた際にご案内いたします。上記のみお持ちいただいてもカードのお渡しはできません。
また、あくまで代理受取は特例措置であり、場合によってはお受けできないこともございますので、ご了承ください。
本人がやむを得ない理由で来庁できないと認められる条件
それぞれ必要書類が異なりますので、必ず事前にお問い合わせください。
・成年被後見人、被保佐人、被補助人
・未就学児、小学生、中学生
・高校生、高専生(学生証の原本、または在学証明書+顔写真付きの本人確認書類が用意できる場合のみ)
・75歳以上の高齢者(顔写真付きの本人確認書類が用意できる場合のみ)
・障がいをお持ちの方
・長期入院者
・施設入居者
・施設に通所中の方、在宅介護を受けている方
・妊娠中の方
・ひきこもり状態にある方
など