老齢基礎年金と受給手続き(相談・申請は予約制)
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間等の受給資格期間が10年以上ある方に、原則として満65歳から支給されます。
受給資格期間
つぎの期間を合算して、10年以上の期間が必要です。
1.国民年金保険料を納めた期間
2.(1)国民年金保険料の免除(注釈)を受けた期間
(2)納付猶予を受けた期間
(3)学生納付特例を受けた期間
(注釈)4分の3免除、半額免除、4分の1免除の承認を受けた場合は、保険料をそれぞれ4分の1納付、
半額納付、4分の3納付しないと未納扱いとなります。
3.昭和36年4月以後の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間
注意:平成27年10月から共済年金は厚生年金に統一されました。
4.第3号被保険者であった期間
5.昭和36年4月から昭和61年3月までの間で専業主婦期間、海外在住期間、20歳以上の学生期間
(平成3年3月まで)など任意加入しなかったカラ期間(任意未加入期間)
年金受給額の計算
老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法(外部サイト)
付加年金
付加年金保険料(月額400円)を納めた場合は、年額で200円×付加保険料を納めた月数の付加年金が加算されます。
繰上げ受給と繰下げ受給
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は、増額されることになります。なお、一度減額・増額された支給額率は、生涯変わりません。詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
老齢基礎年金の繰上げ受給(外部サイト)
老齢基礎年金の繰下げ受給(外部サイト)
受給手続き
申請時期
受給希望の満年齢に達した日(誕生日の前日)から申請を受け付けます。
申請窓口
市役所 国保年金課 年金係(本庁舎1階)
(補足)第2号被保険者及び第3号被保険者等の期間のある方は、松戸年金事務所(外部サイト)または年金相談センター柏(外部サイト)にてお手続きください。
申請書類
加入されていた年金の制度により異なりますので、電話で事前に確認してください。
【例】夫婦共に国民年金(第1号被保険者)の場合
- 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)またはマイナンバーカード(通知カードの場合は、記載事項に変更がない場合に限る)
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 預金通帳(本人名義、年金振込先を確認しお返しします。)
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380