加入と喪失の手続き
20歳以上60歳未満の方が会社等を退職したとき(翌日に再就職した場合は除く)
市役所国保年金課、各行政サービスセンターで国民年金(第1号被保険者)の加入手続きをしてください。
必要なもの
- 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)またはマイナンバーカード(通知カードの場合は、記載事項に変更がない場合に限る)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 退職日のわかるもの(資格喪失証明書、退職証明書、雇用保険離職票など)
第3号被保険者でなくなったとき(翌日に再就職した場合は除く)
市役所国保年金課、各行政サービスセンターで国民年金(第1号被保険者)の加入手続きをしてください。
必要なもの
- 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)またはマイナンバーカード(通知カードの場合は、記載事項に変更がない場合に限る)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 扶養削除日のわかるもの、又は配偶者の退職日のわかるもの
第1号被保険者が共済組合に加入したとき
市役所国保年金課、各行政サービスセンターで国民年金(第1号被保険者)の喪失手続きをしてください。
必要なもの
- 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)またはマイナンバーカード(通知カードの場合は、記載事項に変更がない場合に限る)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 共済組合の組合員証(保険証)
60歳以上の任意加入をするとき(相談・申請は予約制)
年金を受けるために必要な受給資格期間が足りない方や満額の老齢基礎年金に満たない方は65歳まで(480月上限)任意で加入することができます。受給資格期間が足りない方は65歳以降も加入できます。
市役所国保年金課で加入手続きをしてください。
必要なもの
- 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)またはマイナンバーカード(通知カードの場合は、記載事項に変更がない場合に限る)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 預金通帳
- 通帳届出印
(戸籍謄本が必要な場合もあります。事前にお問合せください。)
海外に転出するとき・海外から転入するとき
国民年金(第1号被保険者)に該当する方は、出入国にともなう手続きが必要です。
市役所国保年金課にお問合せください。
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380