ペット霊園の許可等に関する条例
我孫子市にはペット霊園の設置の許可等に関する条例があります
「我孫子市ペット霊園の設置の許可等に関する条例」を制定し、平成22年11月1日から施行しています。
ペットブームを反映してペット霊園の乱立やその焼却施設から発生する悪臭などをはじめ、周囲への悪影響を未然に防止し、良好な生活環境を保全することを目的に制定しました。
主な内容
- 近隣住民などに説明会を行い、生活環境に配慮するとともに、隣接の所有者及び近隣住民と良好な関係を保つこと
- 移動火葬車(火葬設備を搭載した車両)で火葬する場合には、市長にあらかじめ業の届出と火葬場所などについての届出が必要です。
- ペットの焼却施設については、環境保全の観点から、臭気、ばいじんが発生しないような適正な焼却を行うこと。
- 立入り検査や命令に従わなかったとき、業者名を公表することなどを盛込んであります。
市内でペット霊園を計画している事業者の方へ
- 市内でペット霊園を設置するには、市長の許可が必要となります。事前協議や住民説明会の開催も必要です。
- 移動火葬車(ペットの死体を火葬する炉を搭載した自動車)を使用して市内で火葬処理業務を行なう場合、業の届出が必要です。また、火葬処理の都度、処理の届出が必要です。
詳しくは我孫子市例規集をご覧ください。
ペット霊園の設置や移動火葬車による営業をお考えの場合、まずはご相談ください。
無許可でペット霊園の工事や営業を行ったり、無届けで移動火葬車による営業を行うと工事中止や使用禁止命令の対象になります。命令に従わないときは氏名の公表もありますので、ご注意ください。