特定非営利活動法人(NPO法人)
NPO法人とは
平成10年12月に施行された特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき、所轄庁(注釈1)により認証(注釈2)された法人のことで、正式には「特定非営利活動法人」といいます。
「保健・福祉、まちづくり、文化、環境保全、国際協力などNPO法で定める特定の20分野において、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動」(特定非営利活動)を行うことを主たる目的とし、営利を目的とせず、10人以上の構成員がいること、政治活動や宗教活動を主たる目的としないことなどの条件を満たしている団体です。
NPO法人には、法人設立にあたって、財産の要件はありません。
また、特定非営利活動に支障のない限り、特定非営利活動以外の事業(注釈3)を行うことができます。
注釈1:所轄庁:主たる事務所が所在する都道府県の知事。事務所が一つの政令指定都市の区域内のみに所在するNPO法人にあっては、当該指定都市の長。千葉県の場合は、千葉市にのみ事務所が所在するNPO法人の所轄庁は千葉市長となります。
注釈2:認証:法令で定められた要件を備えていることを、所轄庁が確認し証明することです。
注釈3:特定非営利活動以外の事業:その収益を特定非営利活動に充てるための事業や、不特定かつ多数相手でない会員限定の事業などが考えられます。
我孫子市内のNPO法人の情報は、内閣府の「全国特定非営利活動法人情報ページ」(外部サイト)から検索できます。
リンク先の「主たる事務所の所在地」の住所の欄に「我孫子市」と入力して検索すると、市内の特定非営利活動法人のリストが表示されます。