指定事務事業
市では我孫子市行政経営推進規則に基づき、毎年度指定事務事業を決定し、市長がその進行管理を行っています。
令和4年度の指定事務事業から、執行計画等を報告する様式を新たに定めました。
【我孫子市行政経営推進規則より抜粋】
※令和4年3月29日改正
(指定事務事業の決定)
第11条 市長は、指定事務事業を構成する事業が次の各号のいずれかの事業に該当し、当該事業について的確な進行管理を行う必要があると認めたもの(以下「指定事務事業」という。)について進行管理を行う。
- 施政方針に掲げた事業
- 新規に実施する事業
- 市民生活に多大な影響を及ぼす事業
- 予算、人員等を多く配分する事業
- 部局間の調整を必要とする事業
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業