法定外公共物(水路)の管理
法定外公共物とは、道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法などの管理に関する法律の適用や準用をうけないものを言います。一般的には里道や水路と呼ばれており、その多くが農道や農業用水路等として利用されていました。公図などで「道」や「水路」と表示されていたり、赤色や青色で着色されていたりするものも該当します。
これらは地方分権推進法に基づき、平成17年4月1日から、国有財産から各市町村の財産となりました。
治水課では、水路(いわゆる青道)の管理を行っています。
水路敷地を利用したい場合には”水路占用の申請について”をご覧ください。