PRTR法に基づく化学物質の管理
事業者が対象化学物質を排出・移動した際には、その量を把握し、国に届け出る義務があります。国等は届け出られた排出量等の集計データを公表し、国民は事業者の届け出た内容を活用することができます。
PRTR制度とは、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、事業所からの環境(大気、水、土壌)への排出量及び廃棄物に含まれての事業所外への移動量を、事業者が自ら把握し国に対して届け出るとともに、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計し、公表する制度です。平成13年4月から実施されています。