我孫子市空き家バンク協力事業者を募集します
市では、『我孫子市空き家バンク制度』で空き家や空き地を売りたい・貸したい所有者と利用希望者の橋渡しをするため、宅地建物取引業者としてご協力いただく『我孫子市空き家バンクの協力事業者』を募集します。
- 登録後は、上記ページ内の『我孫子市空き家バンク協力事業者名簿』に掲載させていただきます。
是非、空き家バンクにご登録ください!
登録要件
市内に主たる事務所の所在地がある宅地建物取引業法第第2条第1項第3号に規定する宅地建物取引業者
登録方法
下記の「我孫子市空き家バンク協力事業者登録申込書」に、宅地建物取引業者免許証の写しを添付し、市へ提出してください。
- 我孫子市空き家バンク協力事業者登録申込書(様式第1号)(PDF:52KB)
- 提出部数:1部
- 受付期間:通年
市は、申込書の内容を確認し、登録を決定したときは、「我孫子市空き家バンク事業者登録決定通知書」により通知します。また、我孫子市空き家バンク協力事業者名簿に掲載し、ホームページで公開します。
(登録審査期間:10日程度)
空き家等の所有者は、この名簿の中から事業者を選択し、市へ物件登録の申し込みを行います。
登録後の協力内容
1.物件現地調査の日程調整
市が空き家等の所有者からの「我孫子市空き家バンク物件登録申込書」を受付します。
要件等を市が確認し、物件登録に向けた現地調査を行う場合は、申込書に記載のある協力事業者に日程調整の連絡をします。
2.物件調査
協力事業者、所有者、市の3者で物件現地調査を行います。
(当日に近隣物件の相場等の資料をご用意いただけると幸いです。)
3.契約
協力事業者と所有者の双方の合意の元、媒介契約を締結していただきます。
協力事業者から、契約日を市にご連絡ください。
あわせて物件情報資料(販売図面や写真)を作成していただき、市にご提出ください。
4.物件登録
市は、物件の登録を決定し、所有者に通知するとともに、市ホームページ及び全国版空き家・空き地バンクのサイトにも掲載していきます。
5.物件の交渉・契約
空き家等の利用・交渉の申込みがあったときは、物件見学等を実施してください。
利用希望者が物件の交渉を希望した場合は、所有者等と連絡調整していただき、契約の仲介をしていただきます。
※市は、交渉・契約については一切関与いたしません。
6.物件交渉結果の報告
利用希望者と交渉等を行い、契約が成立したときは、事業者から下記の結果報告書を市にご提出ください。
契約が成立した報告をいただき次第、市ホームページ及び全国版空き家・空き地バンクのサイトから物件情報を削除し、終了します。
登録内容の変更・登録の辞退
協力事業者の登録内容に変更があったときは、下記の変更届を提出してください。
協力事業者の登録を辞退するときは、下記の登録辞退届を提出してください。
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