ごみ集積所の設置
開発行為や建築に伴うごみ集積所の設置について
住宅を建設する場合
開発行為や建築行為で住宅を建設する場合、建築計画の段階で、ごみ集積所の設置について、事前に協議申請書の提出が必要となります。
また、一定規模以上の集合住宅や戸建住宅などを建築する場合は、必ずその戸数に合わせた面積のごみ集積所を設けなければなりません。
詳しくは、ごみ集積所設置及び維持管理基準をご覧ください。
我孫子市ごみ集積所設置及び維持管理基準(PDF:210KB)
項目 | 内容 | 関係書類 |
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協議申請 | 我孫子市ごみ集積所設置及び維持管理基準に則った申請を生活衛生課に提出してください。又、当該開発行為、建築行為付近に既存のごみ集積所が存在する場合、ごみ集積所を管理する団体等から使用に関する同意が得られれば既存のごみ集積所を利用することができます。 |
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開発・建築・・・ごみ集積所設置協議申請書に必要書類を添付し、生活衛生課に提出してください。 |
・ごみ集積所利用承諾書(Word:43KB) |
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ごみ集積所立会検査 | ごみ集積所の設置完了した後に、市が行う完了検査があります。 |
ごみ集積所設置立会検査実施申請書(Word:40KB) |
ごみ収集開始の申請 | 完了検査の結果が良好と判定されたときは、ごみ集積所設置申請書を生活衛生課に提出してください。申請を受理した日から14日を経過した日以降にごみの収集を開始します。その際に資源回収用具の貸与があります。 |
※ごみ集積所の土地については、市が必要と認める条件を満たすことにより、市へ寄附することができます。なお、ごみ集積所以外の土地や土地に設置された工作物等は寄附できません。
※申請書等について、スマートフォンでは一部表示がズレることがありますので、パソコンでダウンロードしてご利用ください。
店舗や事務所などの事業所を建設する場合
ごみの排出抑制、再資源化の推進、ごみ保管場所の設置、適正処理についての協議が必要です。
事業所は、地域の一般住宅のごみ集積所は使用できません。
参考:「事業所から出るのごみの出し方」
相談時の図面等を電子メールで受け付けます
ごみ集積所の計画について、協議に先立って市の確認を求めたい場合、図面等を電子メールで受け付けています。
ページ下部の「このページについてのお問い合わせは」から「メールを送信する」をクリック、お問い合わせフォームの件名に「ごみ集積所の相談」と入力し、お問い合わせください。
お問い合わせを確認した後、入力されたメールアドレスへ空メールを送信しますので、そちらへ図面等のPDFデータを添付して返信してください。
なお、一度に送信するデータの容量は4メガバイトまでとしてください。
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