認定農業者制度
認定農業者制度の概要
認定農業者制度は、市の定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に示した農業経営の目標に向けて、農業者が自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定)し、これらの認定を受けた農業者に対して支援措置を講じようとするものです。
認定基準
- 計画が市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして適切なものであること。
- 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
- 計画の達成される見込が確実であること。
※農業用施設の整備に際して農地転用の許可を要する場合は、農地転用許可基準を満たしていることも認定を受けるための要件となります。
認定の手続き
認定を受けようとする農業者は、市町村等に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出してください。
- 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
- 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
- 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
- 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
※農業経営改善計画書の様式等は農林水産省ホームページ(外部サイト)よりダウンロードしてください。
共同申請
認定農業者制度では、家族経営協定(外部サイト)を締結した夫婦や親子などが共同で認定申請を行うこともできます。
※家族経営協定とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が、経営方針や役割分担、収益の配分、みんなが働きやすい就業環境などについて話し合い、取り決めるものです。
共同申請のメリット
共同経営者としての地位・責任が明確化されます。
それぞれの役割分担に基づく経営改善への取組の促進が期待されます。
親子で計画づくりをする場合には将来の経営継承の円滑化にもつながります。
共同申請の条件
- 認定申請者が、全て同一の世帯に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含みます。)であること。
※「同一の世帯」とは、住居及び生計を同じくする親族の集団です。 - 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該認定申請者の全てに帰属すること及び当該農業経営に関する基本的事項について当該認定申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること。
- 当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。
複数市町村で営農する認定農業者の手続き
複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定(広域認定)を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を行います。
- 県認定の問合せ先(県内複数市町村の場合)
千葉県東葛飾農業事務所 企画振興課
電話:04-7143-4121 - 国認定の問合せ先(複数県の場合)
関東農政局 担い手育成課
電話:048-600-0600(内線3810)
我孫子市認定農業者施設設備整備事業費補助金
本市農業の基幹的な担い手である認定農業者を育成・確保するため、予算の範囲内において、補助金を交付しています。
対象者:市内に住所を有する認定農業者
対象経費:市長の認定を受けた農業経営改善計画に基づき行う施設設備の整備に要する費用
補助金額:対象経費に5分の1を乗じて得た額(上限50万円)
※他の制度による補助金を受ける場合は、当該補助を受ける額を控除する。
※農業経営改善計画の有効期間内において、補助金の交付申請は1度限りとする。