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障害福祉サービス事業者等の指定に関する書類

登録日:2023年2月1日

更新日:2023年2月1日

障害福祉サービス事業、特定相談支援事業、一般相談支援事業の指定申請等の際に必要な書類です。

指定申請に関する届出

障害福祉サービス事業(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活援助)

特定相談支援事業、一般相談支援事業(地域移行、地域定着)

障害者総合支援法第79条に基づく届出

以下の事業を開始する場合には、障害者総合支援法第79条による届出が必要になります。
※本手続きは障害者総合支援法第36条第1項並びに法第51条の14第1項及び法51条の17第1項の規定による指定申請とは別の手続きになります。

・障害福祉サービス事業
・相談支援事業
・移動支援事業
・地域活動支援センターを経営する事業
・福祉ホームを経営する事業

業務管理体制の整備に関する届出

障害福祉サービス事業者等には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。障害福祉サービス事業者等が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設等の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届けることになります。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 障害者支援課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7183-1158

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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