就労移行支援事業所及び就労継続支援事業所における在宅支援の適用について
一定の要件を満たす場合には、市の判断で在宅支援を適用します
就労移行支援事業所又は就労継続支援事業所において在宅でのサービス利用を希望する者であって、次の要件のいずれにも該当する場合、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市が判断した利用者については、常時の取扱いとして報酬算定を認めます。
適用要件
ア 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
イ 在宅利用者の支援に当たり、1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行うこと。
ウ 緊急時の対応ができること。
エ 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
オ 事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。
カ 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。
キ オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合、カによる通所に置き換えて差し支えない。
申請方法
上記要件を満たしていて、在宅支援を希望する場合は、障害者支援課相談係まで次の書類をご提出ください。
必要書類
1 在宅支援でのサービス提供に係る申出書
2 当該利用者の個別支援計画
3 在宅で実施する訓練内容及び支援内容を明記した運営規程
4 相談支援専門員作成の理由書(任意様式)
「在宅支援でのサービス提供に係る申出書」の様式はこちらです(Word:22KB)
適用可否の決定
在宅支援の適用可否については、必要書類の受理後、記載内容を精査し市が個別協議の上決定します。
ご不明な点があれば、障害者支援課相談係までお問い合せください。