令和6年4月1日から障害のある方への合理的配慮の提供が義務化されます
障害者差別解消法が変わります
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が改正され、令和6年4月から、これまで努力義務となっていた民間事業者による合理的配慮の提供が法的義務になります。
不当な差別的取扱い | 合理的配慮 | |
---|---|---|
国の行政機関・地方公共団体 | 禁止 | 義務 |
民間事業者 | 禁止 | 努力義務⇒義務 |
【内閣府HP】リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(外部サイト)
【内閣府HP】チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」(外部サイト)
障害者差別解消法とは
障害のある方もない方も障害によって分け隔てられることなく、お互いに人格や個性を尊重し合い、共に生きる社会の実現に向けて、障害を理由とする差別の解消を目指す法律です。不当な差別的取扱いの禁止や、合理的配慮の提供が求められます。
障害者差別解消法の対象
「障害者」とは
本法における「障害者」とは、障害者手帳を持っている人のことだけではなく、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です。(障害のあるこどもも含む)
「事業者」とは
本法における「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗で、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問いません。個人事業主やボランティア活動をするグループなども含まれます。
不当な差別的取扱いとは
障害があることを理由に、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、場所や時間帯を制限したりと、障害のない人と異なる条件を付けることです。
不当な差別的取扱いの例
・障害があることを理由に一律に接遇の質を下げる
・一律に保護者や介護者の同伴を条件とする
合理的配慮とは
障害のある方から、日常生活や社会生活の中でのバリアを取り除くために何らかの対応を必要とする意思が伝えられたときに、負担とならない範囲で対応することです。
合理的配慮の例
・店舗内で車いすの方も利用できるようにスペースを確保する【物理的環境への配慮】
・聴覚障害のある方に筆談で対応する【意思疎通への配慮】
・文字の読み書きに時間のかかる方に対して、セミナー参加中に、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット型端末などでのホワイトボードの撮影を認める【ルール・慣行の柔軟な変更】
合理的配慮における留意事項
合理的配慮の提供にあたっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障害のある方と事業者等が対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。このような双方のやり取りを「建設的対話」といいます。対話においては、「前例がありません」、「特別扱いできません」、「もし何かあったら…」、「○○障害のある人は…」といった考え方は避け、個別の事案ごとに柔軟に対応することが必要です。
障害者差別に関する相談窓口
【東葛飾障害者相談センター】
TEL:04-7179-1088
FAX:04-7165-2423
【我孫子市障害者支援課】
TEL:04-7185-1631
FAX:04-7183-1158
【千葉県障害者福祉推進課】
TEL:043-223-1020
FAX:043-221-3977