障害者の法定雇用率の引き上げ
障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年3月1日から次のように変わります。事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
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民間企業 | 2.2パーセントから2.3パーセントに引き上げ | |
国、地方公共団体 | 2.5パーセントから2.6パーセントに引き上げ | |
都道府県等の教育委員会 | 2.4パーセントから2.5パーセントに引き上げ |
従業員43.5人以上の事業主の皆さまへ
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。従業員43.5人以上45.5人未満の事業主は特にご注意ください。また、その事業主には、次の義務があります。
- 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
- 障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。
障害者雇用推進者の義務
- 障害者の雇用の促進と継続を図るために必要な施設・設備の設置や整備
- 障害者雇用状況の報告
- 障害者を解雇した場合のハローワークへの届け出など
詳しくは厚生労働省・千葉労働局又はお近くのハローワークまでお問い合わせください。