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障害者の法定雇用率の引き上げ

登録日:2015年7月1日

更新日:2022年4月19日

障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年3月1日から次のように変わります。事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。

事業主区分 法定雇用率
民間企業 2.2パーセントから2.3パーセントに引き上げ
国、地方公共団体 2.5パーセントから2.6パーセントに引き上げ
都道府県等の教育委員会 2.4パーセントから2.5パーセントに引き上げ

従業員43.5人以上の事業主の皆さまへ

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。従業員43.5人以上45.5人未満の事業主は特にご注意ください。また、その事業主には、次の義務があります。

  • 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
  • 障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。

障害者雇用推進者の義務

  • 障害者の雇用の促進と継続を図るために必要な施設・設備の設置や整備
  • 障害者雇用状況の報告
  • 障害者を解雇した場合のハローワークへの届け出など

詳しくは厚生労働省・千葉労働局又はお近くのハローワークまでお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせは

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環境経済部 企業立地推進課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(分館2階)
電話:04-7185-2214 ファクス:04-7185-2215

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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