加算に関する届出
加算を算定する場合には、事前の届出が必要です。
届出に係る加算等の算定開始月
届出が受理された日によって、加算算定開始月が異なります。
サービス種別 | 算定開始時期 |
---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 1.届出が受理された日が各月1日から15日の場合 |
夜間対応型訪問介護 | |
地域密着型通所介護 | |
(介護予防)認知症対応型通所介護 | |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | |
看護小規模多機能型居宅介護 | |
通所型サービス(第一号通所事業) | |
居宅介護支援 | |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 届出が受理された日が属する月の翌月から算定 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
提出書類
・各種加算に関する届出書
(新たに加算に関する届出をする場合は、我孫子市高齢者支援課介護保険室までご連絡ください。)
・添付書類
・介護給付費(総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書
・体制等状況一覧票
※恐れいりますが、下記リンク「指定申請などに関する書類」をご参照ください。
加算等が算定されなくなる場合の届出
・事業所の体制について加算等の要件を満たさなくなった場合は、速やかにその旨を届出して下さい。
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7186-3322