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要介護認定有効期間の半数を超える短期入所の利用に係る確認

登録日:2022年4月1日

更新日:2022年4月1日

 居宅介護支援の運営基準において、居宅介護支援の運営基準において、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護(以下「短期入所」という)を位置付ける場合にあっては、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。ただし、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向を勘案して特に必要と認められる場合(以下「特に必要と認められる場合」という)は、おおむね半数を超えることも可能です。

 本市では、給付適正化事業の一環として、要介護認定の有効期間の半数を超える短期入所の利用が見込まれる場合はケアプランの確認を行いますので、次の書類を提出してください。

 確認の結果、「特に必要と認められる場合」に該当しておらず、短期入所の算定が適切でないものについては、改善を求めることとします。また、要介護認定の有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用している被保険者について給付実績から抽出を行い、次の書類が提出されていなかった場合は、居宅介護支援事業所に連絡いたしますので、あらかじめご承知おきください。

提出書類

(1)要介護認定有効期間の半数を超える短期入所の理由書

(2)アセスメントシート、居宅介護サービス計画書(第1表~第7表)

提出期限

認定の有効期間ごとに、有効期間の半数を越える前月末までに提出してください。

提出先

〒270-1192 我孫子市我孫子1858番地 
我孫子市健康福祉部高齢者支援課 介護保険係

※郵送の場合は、封筒に「要介護認定有効期間の半数を越える短期入所の理由書」と明記してください。

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健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7186-3322

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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