訪問回数の多いケアプランの我孫子市への届出
概要
平成30年10月1日以降、居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、訪問介護が必要な理由をケアプランに記載するとともに、ケアプランを市町村に届け出ることが義務付けされました。
このことについて、本市が保険者である場合の届出は、以下のとおり取り扱うことといたします。
1.届出が必要なケアプラン
平成30年10月以降に、作成又は変更(軽微な変更は除く)したケアプランのうち、ひと月当たりで訪問介護(生活援助中心型サービスに限る。)を位置付けた回数が要介護度別に次の回数以上であった場合は、届出が必要です。
届出期日は、ケアプラン作成(変更)日の翌月末日となります。
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
回数/月 | 27 | 34 | 43 | 38 | 31 |
2.提出書類
1.一定回数以上の訪問介護を位置づけた居宅サービス計画に係る届出書
一定回数以上の訪問介護を位置づけた居宅サービス計画に係る届出書(Word:16KB)
一定回数以上の訪問介護を位置づけた居宅サービス計画に係る届出書(PDF:88KB)
2.課題分析(アセスメント)シートの写し
3.居宅介護サービス計画書(第1表~第7表)の写し
※1.第1表については、利用者の署名を得て交付したもの。
※2.第1表~第4表のいずれかに、基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けることが必要と判断した理由を記載。
※3.第4表に、基準回数以上の生活援助の利用の妥当性を検討した内容を記載。
※4.第5表は、モニタリングの記録を含む。
4.訪問介護事業所から提供を受けた訪問介護計画書の写し
3.提出されたケアプランの取り扱い
ご提出いただいたケアプランについて適切なマネジメントが行われているかどうかを検証します。同時に、ケアマネジャーの気づきを促し、利用者の自立支援に資するケアマネジメントを確立する支援を行うために、給付適正化事業としてケアプラン点検を行います。
検証の過程で、我孫子市から事業所へ追加して資料の提出を求めたり、ヒアリング又は照会等を行う場合がありますので、ご了承ください。
また、高齢者支援課にて当該ケアプランの妥当性の判断がつかないものや、過剰なサービスの疑いのあるもの等、専門職による更なる検証が必要なものについては、高齢者支援課にて開催する多職種協働による検証会議を行い、必要に応じてサービス内容等の是正・改善を求める場合があります。
4.書類の提出先
健康福祉部高齢者支援課 介護保険係
〒270-1192 我孫子1858番地
(補足)郵送で提出する場合、封筒に「ケアプラン在中」と明記してください。
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健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7186-3322