オンライン資格確認等システムを使用した、保険者間の健診結果データの提供
健診結果データ提供の概要
千葉県後期高齢者医療広域連合(以下「千葉県広域連合」という。)は、千葉県後期高齢者医療(以下「千葉県後期」という。)の保険者として、被保険者の健診結果データを市町村とともに管理しており、管理にはオンライン資格確認等システムを活用しています。
オンライン資格確認等システムは、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために導入したものであり、このシステムの機能の1つとして、保険者間の健診結果データの提供があります。
具体的には、千葉県後期被保険者について、当該被保険者が、千葉県後期に加入する前に加入していた保険者(以下「旧保険者」という。)において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第20条に基づき実施される特定健康診査(以下「特定健診」という。)または高確法第125条第1項に基づき実施される健康診査(以下「後期健診」という。)を受けていた場合、千葉県広域連合は、オンライン資格確認等システムを通じて、当該特定健診の結果データの提供を受けることが可能です。
千葉県広域連合がオンライン資格確認等システムを通じて旧保険者から特定健診情報の提供を受ける場合、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。)第13条第1項及び「特定健康診査及び特定保健指導の記録の写しの保険者間の情報照会及び提供について」(令和3年3月17日厚生労働省保険局介護連携政策課長、国民健康保険課長、高齢者医療課長通知)において、被保険者の同意を得ることは不要とされています。
一方、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令の施行について」(令和3年2月5日厚生労働省保険局長通知)においては、『加入者が、旧保険者で実施された特定健診の情報を、オンライン資格確認等システムにより、現保険者に提供することを希望しない場合は、加入者より現保険者に対してその旨の申し出をすることが可能であり、その申し出があった場合は、現保険者は旧保険者に対し、当該加入者に係る特定健診等に関する記録の写しの提供を求めないこと』とされているため、被保険者から当該申し出があった場合、千葉県広域連合は、旧保険者が保有する当該被保険者に係る特定健診結果データの提供を求めません。
保険者間の健診結果の提供を希望しない場合の手続き
1.不同意申請書の提出
自身の旧保険者から、千葉県広域連合が健診結果データの提供を受けることを希望しない方は、千葉県広域連合に、提供に対する不同意申出書を提出していただく必要があります。詳細は千葉県後期高齢者医療広域連合の健康診査のページ(外部サイト)をご確認ください。
2.不同意申請対象データの範囲
不同意申請の対象となる健診結果データの範囲は、実施基準第10条第1項の規定に基づく、旧保険者における当該データの保存期間に準じます。
3.不同意申請に係る留意事項について
今後、引っ越し等に伴い他県の後期高齢者医療広域連合へ保険者が変わり、引き続き同様の対応を希望する場合は、システム上の設定が再度必要となるため、異動先の広域連合に対しても不同意の申請書を改めて提出していただく必要があります。
健康福祉部 国保年金課
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