特別障害者手当・障害児福祉手当
特別障害者手当
内容
身体や精神に著しい重度の障害があるため、日常生活において寝たきりになる等、常時特別の介助を必要とする方が対象となります。
対象者
- 身体障害者手帳1級・2級の一部(主に合併者)で20歳以上の方
- 療育手帳マルAの1で20歳以上の方
- その他、内部障害、精神障害等、医師の診断書により同等と認められる20歳以上の方
要件
- 所得制限(所得が一定額以内であること)
- 病院等に3カ月を越えて入院していないこと
- 施設入所していないこと(通所施設であれば受給可能です)
※3カ月以上の入院又は施設入所された場合には届出が必要です。届け出が遅れ、要件に該当しなくなっているにもかかわらず手当を受給していますと、入院3カ月経過した月(又は施設入所された月)の翌月からの手当は全額返還していただくことになります。
手当額
令和6年4月から 月額28,840円
令和6年3月まで 月額27,980円
5月・8月・11月・2月(年4回)に3カ月分を銀行振込
手続き
特別障害者手当に該当するかどうかは、障害者支援課にご相談ください。
障害児福祉手当
対象者
- 身体障害者手帳1級または2級の一部で20歳未満の方
- 療育手帳マルAで20歳未満の方
- その他、内部障害、精神障害等、医師の診断書により同等と認められる20歳未満の方
要件
- 所得制限(所得額が一定額以内であること)
- 施設入所していないこと(通所施設であれば受給可能です)
※施設入所された場合には届出が必要です。届け出が遅れ、要件に該当しなくなっているにもかかわらず手当を受給していますと、要件に該当しなくなった(施設入所された)月の翌月からの手当は全額返還していただくことになります。
手当額
令和6年4月から 月額15,690円
令和6年3月まで 月額15,220円
5月・8月・11月・2月(年4回)に3カ月分を銀行振込
手続き
障害児福祉手当に該当するかどうかは、障害者支援課にご相談ください。なお、20歳到達の際、特別障害者手当に該当する場合がありますので、ご相談ください。