特別児童扶養手当
対象者
身体や精神に重度から中度の障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者
障害の目安
- 身体障害者手帳外部障害の1級から3級及び下肢障害4級の一部の方
- 療育手帳マルAからAの2または診断書で中度の障害があると認められた方
- その他、内部障害・発達障害・精神障害等、医師の診断書により同等と認められた方
要件
- 所得制限(所得額が一定額以内であること)
- 施設入所していないこと(通所施設であれば受給可能です)
- 受給権者は障害児を監護している父または母で生計を維持する者、もしくは父母にかわって障害児を養育している者
※施設入所された場合には届出が必要です。届け出が遅れ、要件に該当しなくなっているにもかかわらず手当を受給していますと、要件に該当しなくなった(施設入所された)月の翌月からの手当は全額返還していただくことになります。
手当額
令和6年4月分から 1級月額55,350円/2級月額36,860円
令和6年3月分まで 1級月額53,700円/2級月額35,760円
※障害の程度により支給額が異なります。
※4月・8月・11月(年3回)に4カ月分を受給者名義の金融機関口座へ振込
手続き
特別児童扶養手当に該当するかどうかは、障害者支援課にご相談ください。