障害者差別解消法が施行されました
障害のある方とない方が分け隔てられることなく、すべての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、「障がいを理由とする差別の解消を推進に関する法律」(障害者差別解消法)が、平成28年4月1日より施行されました。
障害を理由とする差別とは
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為(不当な差別的取扱い)をいいます。また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明(※)があった場合には、負担になりすぎない範囲で筆談等の合理的配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことが、障害のある人への差別になる場合もあります。
(※)障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。
障害を理由とする不当な差別的取扱いの具体例
・車いすだからという理由で、お店に入れなかった。
・障害があることを理由にアパートの契約やスポーツクラブの入会を断られた。
合理的配慮の具体例
・聴覚に障害のある方への道案内の際に、筆談で伝える。
・段差がある場合に、車いす利用者にキャスター上げ等の補助をする、携帯スロープを渡すなどする。
関連情報
障害者差別解消法に関する相談窓口
我孫子市役所障害者支援課
電話:04-7185-1631(直通)
FAX:04-7183-1158