障害者虐待相談
障害者虐待防止法(平成24年10月1日施行)について
障害者虐待防止法(正式名称「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。
対象となる障害者とは?
障害者虐待防止法では身体・知的・精神障害(発達障害を含む)のある方や、そのほかに心身の障害や社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な方が対象となります。
障害者虐待とは?
(1)養護者による障害者虐待 (2)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 (3)使用者による障害者虐待 をいいます。
虐待の種類
(1)身体的虐待 (2)性的虐待 (3)心理的虐待 (4)放棄・放任 (5)経済的虐待 があります。
障害者虐待の相談窓口
障害者の虐待に関わるご相談や通報、届出は下記にご連絡下さい。ご協力をお願いします。
障害者支援課 障害者虐待防止専用ダイヤル
電話:04-7185-1631
ファックス:04-7183-1158
千葉県障害者虐待マニュアルへのリンク
千葉県では、以下の対応マニュアルをホームページ上で公開しています。障害福祉サービス事業所の皆様におかれましては、このマニュアルに基づき、各事業所ごとに対応マニュアルを作成していただきたくお願いします。
我孫子市においても、このマニュアルを基本として、関係者等へ虐待防止に向けた啓発や研修等を実施していきます。また、市の自立支援協議会権利擁護部会において虐待に対する事案の検証をしていきます。
市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き(自治体向けマニュアル)(PDF:2,985KB)
障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(施設・事業所従事者向けマニュアル)(PDF:3,824KB)
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