高額障害福祉サービス等給付費・高額児童通所給付費
制度の内容
同じ世帯で複数の方が、障害福祉サービス等を利用したり、1人の方が複数のサービスを併用したため、1か月の利用者負担額の合計が「世帯の基準額」を超えた時に、市役所へ申請すると、超えた額が「高額給付費」として支給(返金)されます。
対象となるサービス利用料
以下のサービス等の利用にかかる利用者負担額(1割負担分)が対象となります。
- 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額
(例)居宅介護、短期入所、就労移行・継続支援など - 児童福祉法に基づく児童通所支援の利用者負担額
(例)児童発達支援、放課後等デイサービスなど - 補装具費の利用者負担額
- 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
(例)訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など
支給される額(返金額)
世帯の利用者負担額の合計と「世帯の基準額」との差額が支給されます。「世帯の基準額」は次のとおりです。
利用パターン | 世帯の基準額 |
---|---|
同世帯の方が、
のいずれか2つ以上を利用。 |
37,200円 |
ただし、以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている負担上限月額のうち、高い方の額が基準額となります(児童の特例)。
- 一人の児童が複数の受給者証(児童通所受給者証、障害福祉サービス受給者証)でサービスを受けている場合
手続き
障害福祉サービス、児童通所支援、補装具を利用されている方で世帯の基準額を上回る可能性のある方については、市役所より申請案内をお送りしますので、案内に従って同封の申請書をご提出ください。後日、市役所より申請者宛に通知が送付され、指定された口座へ高額給付費が振込まれます。
市役所から申請の案内はないが、世帯の基準額を上回ると思われる場合やその他のサービスを利用して世帯の基準額を上回る場合は、子ども相談課までご相談ください。
関連情報
就学前の児童通所支援利用児童に対する利用者負担額の多子軽減措置について
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子ども部 子ども相談課
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電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7183-3445