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就学前の児童通所支援利用児童に対する多子軽減制度について

登録日:2016年10月4日

更新日:2016年10月4日

多子軽減制度(多子軽減措置)とは

市町村民税課税世帯のうち、生計を同じくする兄または姉がいる(市町村民税所得割の合算額が77,101円以上の世帯は、保育所等(注釈1)に通う兄または姉がいる)世帯に対し、児童通所支援(児童発達支援・保育所等訪問支援)の利用料が軽減されるものです。詳しくはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童通所支援利用料の軽減について(多子軽減措置)(PDF:182KB)をご覧ください。

(注釈1)保育所等:保育園、幼稚園、認定こども園、児童通所支援、特別支援学校の幼稚部、情緒障害児短期治療施設、特例保育、家庭的保育事業等

対象となる児童

市町村民税課税世帯の児童で、世帯の市町村民税所得割の合算額に応じた、次の1または2の世帯構成要件を満たす方
1.所得割合算額が77,101円以上の世帯で、兄または姉が保育所等に通う就学前の児童通所支援を利用する児童
2.所得割合算額が77,101円未満の世帯で、保護者と生計を同一にする兄または姉がいる就学前の児童通所支援を利用する児童

軽減後の利用料

利用料とは、サービス利用に要した費用(総費用額)の100分の10の額(利用者負担額)と世帯収入に応じて設定される月ごとの負担上限額(利用者負担上限額)(表2)を比較して低い額のことです。

多子軽減措置とはこのうち、利用者負担額が、(表1)のとおり軽減されることです。

(表1) 多子軽減措置適用後の利用者負担額

多子軽減対象区分 多子軽減措置適用後の利用者負担額
1 第2子 児童通所支援の総費用額の100分の5の額(軽減前の半額)
2 第3子以降 0円(無料)
(表2)利用者負担上限月額
生活保護世帯
市町村民税非課税世帯
0円
市町村民税課税世帯
(所得割28万円未満)
4,600円
市町村民税課税世帯
(所得割28万円以上)
37,200円

多子軽減措置の手続き

利用料の軽減を受けるためには、市への申請手続き(多子軽減措置の適用手続き)が必要となります。

1.次の書類を子ども相談課へ提出します。

  • 所得割合算額77,101円以上の世帯:兄または姉のダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。通園(通所)証明書(Word:35KB)
  • 所得割合算額77,101円未満の世帯:住民基本台帳上、同一世帯に兄または姉がいることが確認できる場合は、書類の提出は不要です。

※新規にサービスを利用する場合や利用中のサービスを更新する場合は上記に加え、「サービス等利用計画」の提出が必要です。

<サービス等利用計画とは>
発達に支援が必要な児童やその家族への総合的な支援方針を定めるもので、相談支援事業所の相談支援専門員と一緒に作成するものです。

2.子ども相談課より児童通所受給者証が交付されます。

3.交付された児童通所受給者証を利用中の事業所及び相談支援事業所に提示します。

4.サービス提供事業所へ、軽減後の利用料を支払います。

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電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7183-3445

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