よくある質問
Q 1号認定と2号認定とで利用時間は違いますか?
A 違います。
1号認定の子どもは、「教育標準時間」(1日4時間から5時間が標準)、2号認定の子どもは、保育を必要とする事由や状況により、「保育短時間」(1日8時間まで保育を利用)、「保育標準時間」(1日11時間まで保育を利用)となります。
※ただし、利用できる時間は、保護者の就労状況等に応じて必要な範囲となります。
Q 1号認定でも預かり保育を利用できますか?
A ご利用いただけます。
実施時間や利用料については、「我孫子市内認定こども園一覧」(PDF:118KB)をご覧ください。
ご利用の詳細については、各園にお問い合わせください。
Q 1号認定で入園していますが就労が決まったので月の途中で認定の変更はできますか?
A 可能です。
認定申請書及び保育の必要性を証明する書類等を提出した日から認定の変更が可能となります。
ただし、書類に不備があると、認定できない場合もありますのでご注意ください。
※同様に、就労等の事由で2号認定の方が月の途中で2号認定の事由がなくなった場合、事由がなくなった翌日から認定変更となります。認定変更(出産、就職・求職の予定等)がある場合は、早めに園にご相談ください。
Q 市外の認定こども園は利用できますか?
A ご利用いただけます。
1号認定をご希望の場合は、市内園を利用するときと同様の書類をご希望の認定こども園へ提出してください。
2号認定をご希望の場合は、我孫子市を介して該当の市区町村への申込(管外協議)が必要となりますので、我孫子市へお問い合わせください。
Q 証明書等に有効期限はありますか?
A あります。
保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書・診断書等)は、記載された内容に変更がない場合に限り、証明日から6か月以内は有効です。申込時点で証明日から6か月過ぎている場合は証明書として取り扱えません。
Q 求職活動で2号認定申請をする場合、何を添付すればいいですか?
A 求職活動をする方以外全員の「保育の必要性を証明する書類」が必要です。
求職活動をする方については、申請時の添付書類は不要です。求職活動での2号認定開始後、原則1か月以内に「求職活動報告書」、「就労証明書」、求職活動後の「認定申請書」を提出してください。
Q 育児休業中に1号認定で4月入園しました。4月20日から育児休業での2号認定に認定変更できますか?
A できません。
保護者の状況に客観的な変化がある(あった)場合は認定変更することができます。お問い合わせのケースでは、保護者の状況に変化はないため、認定変更の対象となりません。
Q 10月1日から就労を開始するため、2号認定に認定変更したいと考えています。下の子は9月中旬からならし保育で保育園に入園するので、2号認定開始日は下の子の入園日で良いですか?
A いいえ。
認定開始日は、あくまで就労開始日となります。
Q 配偶者が就労を開始するため、2号認定へ変更したいと思っています。下の子は1歳で保育園等どこにも所属していませんが、就労する時は近隣に住む祖父母に預かってもらう予定です。認定変更は可能でしょうか?
A 状況によります。
在園児が下のお子さんと同じく、教育時間終了後、祖父母に預かってもらえるようであれば、保育を必要とする事由に該当しないため、2号認定対象ではありません。しかし、何らかの事情で在園児は祖父母に預かってもらえないということであれば、保育を必要とする事由に該当する可能性がありますので、その状況を記入した申立書を提出することにより、認定変更の申請をすることができます。
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