転出入に伴う手続き(認定こども園)
転出入に伴う手続き
幼児教育無償化に伴う子どものための教育・保育給付認定は、居住している自治体での手続きが必要なため、転出入の際は必ず在園認定こども園に連絡の上、市にも事前にご連絡ください。
他市区町村に転出する場合
他市区町村に転出される場合は、当市での支給認定変更手続き、退園手続き、転出先市区町村での認定申請手続きが必要になります。転出先市区町村への認定申請について確認し、必要書類を添付のうえ速やかに申請手続きをすすめてください。
他市区町村より転入する場合
他市区町村より転入される場合は、当市での支給認定手続きが必要となりますので転入する園を通して申請書類を提出してください。申請書類は認定こども園、保育課にあります。幼稚園型認定こども園・市外認定こども園の書式ダウンロードのページからもダウンロード可能です。
認定の種類や転入する園によって必要な提出書類があります。 詳しくは以下をご覧ください。必要書類がそろうまで認定ができませんのでご了承ください。
※「保育の必要性」の要件については各市区町村によって認定基準が異なります。申請の期限を含め、事前にご確認ください。
転出入後も引き続き同じ園に在籍を希望する場合
居住する市区町村での認定申請手続きが必要となります。
子どものための教育・保育給付の2号認定は、継続はできませんので1号認定となります。
また、保育を必要とする場合は、子育てのための施設等利用給付の2号認定(新2号)は可能ですので居住する市区町村へお問い合わせください。