保育料(利用者負担額)
保育料(利用者負担額)は?
利用するお子さまの年齢や、世帯の課税状況により決まります。
世帯の課税状況は、保護者の方(父母以外の方が養育している場合はその養育者)の市区町村民税により決定します。公立・私立ともに同額です。
ただし、市民税が未申告の場合には最高額の保育料で決定する場合がありますので、必ず申告の手続きをしてください。
保育園の運営に要する費用は、保育料(利用者負担額)(以下「保育料」という)によって賄われますが、国・県・市が不足分を負担しています。保育料は、児童福祉法により保護者(扶養義務者)に負担していただくもので、入園と同時に納付義務が生じます。
無償化対象者
- 3歳児クラスから5歳児クラスの全てのこども
- 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯のこども
※実費で徴収する費用(給食費・教材費・行事費・制服代・延長保育料等)は無償化の対象外ですので、引き続き保護者の負担となります。詳細は直接園へお問い合わせください。
所得割額が一定額以下の家庭、3人目以降のお子様(制限があります。)の給食費(うち副食費)が免除される場合があります。対象者には市から別途通知いたします。修正申告等で対象税額が更正された場合は更正が分かった日の翌月からの判断となります。
※幼児教育・保育の無償化については、こちらをご覧ください。
◎幼児教育・保育の無償化の概要
保育料の算定時期について
令和5年度保育料の場合
- 4月から8月の利用者負担額を、令和4年度市民税所得割額(令和3年分収入)をもとに算定します。
- 9月から3月の利用者負担額を、令和5年度市民税所得割額(令和4年分収入)をもとに算定します。
令和6年度保育料の場合
- 4月から8月の利用者負担額を、令和5年度市民税所得割額(令和4年分収入)をもとに算定します。
- 9月から3月の利用者負担額を、令和6年度市民税所得割額(令和5年分収入)をもとに算定します。
*なお、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除、寄附金税額控除等の税額控除については、保育料の算定上、控除の対象となりません。
*保育料の軽減や多子軽減等については、下記の各保育料表のファイルをご参照ください。
*保育料は決定後に変更される場合があります。以下の(1)~(3)に該当する場合は認定申請内容変更届を提出してください。(申請後、変更になるのは翌月分からです。ただし階層により保育料が変更にならない場合もあります。)
(1)修正申告等で税額に変更があるとき (2)婚姻又は離婚により家庭の生計状態が変わるとき(離婚の場合は住民票と戸籍が別になっていて、なおかつ居住実態も別になったとき) (3)同居親族が障害者手帳を取得したとき (*保育料の変更は現年度分のみです。年度を越えての保育料の変更は行いません)
保育料の支払いについて
公立保育園・私立保育園ご利用の方
お支払い方法は口座振替をお願いしています。
Web口座振替受付サービスをご利用いただくか、もしくは各保育園に備えております「口座振替依頼書」に必要事項をご記入のうえ、お取引の金融機関にてお手続きください。また、口座振替の登録をされていない方は、窓口払いの納付書でも納付可能です。
保育料等の納期限は毎月、月末となっております(末日が銀行休業日の場合は翌営業日・12月に限り25日となり休業日の場合は翌営業日となります)。正当な理由なく保育料等を滞納した場合、地方税法の滞納処分の例により対処することがありますのでご注意ください(滞納処分の例としては、給与の差し押さえ等)。
小規模保育施設・認定こども園ご利用の方
小規模保育施設・認定こども園の保育料等は施設へ納付していただきますので、お支払方法や納期限については施設にご確認ください。
我孫子市 保育園保育料口座振替取扱い金融機関
以下金融機関の本店及び各支店
千葉銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、常陽銀行、筑波銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、千葉信用金庫、水戸信用金庫、東京ベイ信用金庫、ゆうちょ銀行
Web口座振替受付サービス
Web口座振替受付サービスとは
市税の納付にかかる口座振替申込み手続きをスマートフォンやパソコン、タブレット端末からインターネットを利用していつでも場所を問わず、口座振替の申込みができるサービスです。
※このサービスはヤマトシステム開発株式会社及び金融機関の提供するセキュリティに保護された外部サイトを利用します。
注意事項(必ずお読みください)
- 現在、Web口座振替受付サービスは、千葉銀行・京葉銀行・千葉興業銀行・常陽銀行・筑波銀行・ゆうちょ銀行以外の申し込みは行えません。
- 口座名義人は保護者名義に限ります。
- お手続き完了後、保育課にて登録処理を行います。口座振替が始まるまでは、申し込み内容確認画面の印刷または登録完了メールを保管するなどしてください。
- 口座振替に間に合わない期日は、納付書を発送します。納付書にて保育料をお支払いください。
- 振替の確認は預貯金通帳の記帳で行ってください。
申込み手続き
上記より申込み手続きを行ってください。手続きを開始されますと、本市ホームページを離れ、Web口座振替受付サービスに移動します。
保育料算定方法について
原則、保育料は父母の市区町村民税所得割額の合算で決定いたします。
祖父母と同居している方
父母とも(ひとり親の場合父又は母)が非課税の場合は条件により、祖父又は祖母の課税額で保育料を決定いたします。
※詳しくは「保育料に関するご案内」(PDF:154KB)を参照ください。
ひとり親世帯等に対する負担軽減
C1階層からD7階層に属する世帯のうち、保護者又は保護者と同一の世帯に属する方が以下のいずれかに該当する場合は、保育料の負担軽減措置があります。
- 母子及び父子。配偶者のない者で現に児童を扶養している方(支給認定保護者と同一世帯に属する者が該当する場合は除く。)
- 身体障害者手帳の交付を受けた方(在宅に限る。)
- 療育手帳の交付を受けた方(在宅に限る。)
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方(在宅に限る。)
- 特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅に限る。)
- 国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な方(在宅に限る。)
- その他市長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める方
多子世帯に対する負担軽減
市町村民税の所得割額が57,700円(「ひとり親世帯等に対する負担軽減」に該当する場合は77,101円)未満の世帯においては、生計を一にする子どものうち最年長の者から順に、2人目の保育料月額は「我孫子市保育料月額表」の各階層の( )内の額とし、3人目以降の保育料月額は0円となります。
延長保育利用料について
◎延長保育利用料については「幼児教育・保育の無償化」の対象外となります。
- 各園の保育短時間認定延長保育利用料は、次の表をご覧ください。
保育短時間認定延長保育利用料(PDF:80KB)(PDF:80KB)
- 夜間延長保育実施園の夜間延長保育利用料は、次の表をご覧ください。
※保育標準時間認定の延長保育利用料については、各園にお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ