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路上に建築廃材が大量に不法投棄されました。どこに通報すればいいでしょうか?

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年5月10日

Q路上に建築廃材が大量に不法投棄されました。どこに通報すればいいでしょうか?

A
不法投棄者の特徴や車両のナンバー、場所、種類などを通報してください。
不法投棄された廃棄物は現状のままにしてください。
ごみの不法投棄を見たら

  • 市役所生活衛生課:電話04-7185-1130
  • 我孫子警察生活安全課:電話04-7182-0110

<自分の土地を適正に管理する>
「住まいと離れた自分の土地を久しぶりに見に行くと大量のごみが捨てられていた。」などの相談があります。自分の所有地に不法投棄が行われ、投棄者が判明しない場合は、土地の所有者(管理者)が、自らの責任でごみを撤去しなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条{清潔の保持}による。)そのため、不法投棄されないように、自分の土地は自分で適正に管理してください。
-例えば-

  • 周囲に囲いを設ける、ネットを張る等、所有地への侵入防止対策をとる。
  • 看板を設置する、防犯用の照明を設置する。
  • 所有地の見回りを定期的に行う。また、草刈りなどを行い、見通しのきく、きれいな状態にしておく。 などです。

※自分の土地に不法投棄されたものを、他人の土地や道路等に移動させることは、移した人も不法投棄者となり犯罪です。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

環境経済部 生活衛生課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(分館2階)
電話:04-7185-1130 ファクス:04-7185-1134

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以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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