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ごみは庭で燃やしてはいけないのですか?

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年10月16日

Q ごみは庭で燃やしてはいけないのですか?

A
一般廃棄物(家庭から出るごみ)及び産業廃棄物(工場や事業所から出るごみ)を野外で焼却することはできません。 もし、違反すると罰則があります。
ただし、公益上、もしくは社会の慣習上やむをえない廃棄物の焼却、または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である物は、焼却してもかまわないとされており、次にあげるものは例外として認められています。
禁止規定の例外
(1) 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物焼却(河川管理による草木等の焼却)
(2) 震災、風水害、火災、凍霜害その他火災の予防応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却。
(3) 風俗慣習上または宗教上の行事を行うための必要な廃棄物の焼却(どんと焼きなど地域行事における不要となった門松、しめ縄などの焼却、または塔婆供養のための焼却等。)
(4) 農業、林業または漁業を営むためにやむをえないものとして行われる廃棄物等の焼却(稲わら、伐採した枝などの焼却)
(5) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの(たき火、キャンプファイヤー等)

※例外として認められる場合でも、煙や灰がご近所の洗濯物に付いたり、道路の見通しを悪くすることもあります。このように周辺の生活環境への影響が認められる場合は、中止していただくことがありますので、屋外焼却は最小限にとどめてください
<野焼きを見たら通報してください>
野焼きを発見したら以下の事柄がわかる範囲で生活衛生課に通報してください。
(行為者には通報者の情報は一切明かしませんのでご安心ください。)

  • 日時
  • 場所
  • 焼却しているもの(煙の色や臭いなど)
  • 通報くださった方のお名前と電話番号(場所の確認などでこちらから連絡することがあります。)

このページについてのお問い合わせは

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環境経済部 生活衛生課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(分館2階)
電話:04-7185-1130 ファクス:04-7185-1134

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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