アライグマがいるのですが、どうしたら良いですか?
Q アライグマがいるのですが、どうしたら良いですか?
A
アライグマは「特定外来生物」に指定されており、原則として、飼養等(飼養・保管・運搬)が禁止されているため、目撃した場合は、生活衛生課までご連絡ください。
市ではアライグマによる被害を改善するため、「千葉県アライグマ防除実施計画(外部サイト)」に基づき箱わなを設置し、アライグマが捕獲された場合には個体の回収及び処分を行っています。
なお、箱わなについては、あくまでもアライグマの捕獲を目的として貸出を行っています。タヌキやハクビシン等、ほかの動物が捕った場合は、ご自身で逃がしていただきますようお願いします。
「特定外来生物アライグマ-なぜ問題なのか」(千葉県 環境生活部 自然保護課 発行)(PDF:2,336KB)
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