外国人なのですが、国民健康保険に加入できますか?
Q 外国人なのですが、国民健康保険に加入できますか?
A
3カ月を超える在留期間が決定され、我孫子市に住民登録をしている人は、次の条件を除き、我孫子市の国民健康保険に加入しなければなりません。(国民健康保険法第六条および国民健康保険法施行規則第1条第1項)
なお、健康保険の資格取得日は、我孫子市に住み始めた日からになります。
手続きが遅れた場合は、我孫子市に住み始めた日までさかのぼって国民健康保険に加入することになりますので、お早めに手続を行ってください。
国民健康保険の加入については、「こんなときは必ず届出または申請を」をご確認ください。
国民健康保険に加入できない人は次のとおりです。
- 在留期限が切れている人
- 在留資格が「短期滞在」、「外交」、「公用」の人
- 「特別活動」の在留資格のうち医療、観光、保養などの目的で在留する人とその帯同者
- 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の人で本国政府からの社会保障加入の証明がある人
- 法に基づくほかの健康保険に加入している人
- 法に基づくほかの健康保険に被扶養者として加入している人
- 生活保護を受けている人
- (注)在留資格が興行、技能実習、家族滞在、特定活動で在留期間が3カ月以下の住民登録がない人でも、滞在が3カ月を超えることを証する書類がある人は加入できます。詳しくは、国保年金課へお問い合わせください。
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380