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こんなときは必ず届出または申請を

登録日:2017年12月13日

更新日:2024年1月17日

届出と申請について

届出、申請上の注意

  • 国民健康保険への加入や脱退などの届出をするときには、原則として世帯主が14日以内に市役所国保年金課または最寄りの各行政サービスセンターに届出をしてください。
  • 届出には下記「届出に必要なもの」の他に、各窓口にご用意しています異動届をご記入していただく必要があります。
  • 加入の届出が遅れた場合、さかのぼって国民健康保険に加入することになり、国民健康保険税についてもさかのぼってお納めいただくことになります。
  • 職場の健康保険に加入された場合、国民健康保険の脱退の届出は、職場等では行われません。ご自身で届出をお願いします。
  • 職場の健康保険や転出先の国民健康保険に加入された後に、我孫子市の保険証で受診した場合、我孫子市の国民健康保険が負担した医療費を返還していただくことになります。
  • 国民健康保険の脱退の届出がされないと国民健康保険税がかかり続けますので、ご注意ください。
  • 保険証等は窓口に来る方の本人確認ができる場合のみ即日交付します。窓口に来る方の本人確認が出来ない場合は郵送となります。
  • 代理人の方が届出する場合は、委任状が必要となります。世帯主以外の方が窓口に来る場合は、事前にお問い合わせください。

国民健康保険に加入するとき

こんなとき 届出に必要なもの
別の市区町村から転入してきたとき
職場の健康保険をやめたとき
任意継続健康保険が切れたとき
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
子どもが生まれたとき
生活保護を受けなくなったとき

外国籍の人が加入するとき(※3)

  • 在留カード
  • パスポート

※1:社会保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票等のいずれか1点
※2:任意継続の健康保険証(資格喪失予定年月日が記載されたもの)または、任意継続資格喪失証明書
※3:日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方は加入できません。平成30年8月現在、アメリカ、ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スイス、ハンガリー、ルクセンブルクと締結しています。また、在留資格などにより加入できない場合もあります。

国民健康保険をやめるとき

こんなとき 届出に必要なもの
別の市区町村に転出するとき

職場の健康保険に加入したとき
または被扶養者になったとき

被保険者が死亡したとき
生活保護を受けるようになったとき
外国人の人がやめるとき

その他の届出または申請

こんなとき 届出または申請に必要なもの
住所、世帯主、氏名が変わったとき
世帯を分けたり、一緒になったとき

世帯の学生が修学などで単身で市外に住民票を移すとき
(修学中は毎年、申請が必要)

市外で修学中の学生が親元世帯に帰ってきて住民票を移したとき

市外で修学していた学生が卒業、退学したとき

子どもが親元を離れて児童福祉施設等に入所、退所したとき
我孫子市外の介護保険施設等(特別養護老人ホーム等)への入所のため、住民登録を施設のある住所地に移すとき
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき

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健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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