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5月にバイクを廃車したのですが、軽自動車税(種別割)はどうなりますか?

登録日:2015年7月1日

更新日:2020年4月1日

Q 5月にバイクを廃車したのですが、軽自動車税(種別割)はどうなりますか?

A
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在に登録されている所有者に課税されますので、今年度の軽自動車税(種別割)は納付していただくことになります。
また、軽自動車税(種別割)は自動車税(種別割)と異なり、税額の月割り還付の制度はありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車をしても、税金の還付はありません。
詳しくは、以下のページをご覧ください。

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財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
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