軽自動車税(種別割)の税率(年税額)
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、軽自動車(三輪、四輪)及びトレーラー(以下「軽自動車等」という)の登録名義人である所有者(ローンによる購入で所有権が売主にある場合は使用者)にかかる税金です。
廃車、譲渡、盗難等の理由で車両を所有されていない場合は、必ず廃車申告手続きをしてください。手続きをしないと、翌年度以降も登録名義人に課税されます。
なお、軽自動車税(種別割)は、自動車税(種別割)と異なり、税額の月割り還付の制度はありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車をしても、税金の還付はありません。
令和6年度 軽自動車税(種別割)の税率(年税額)について
軽自動車(三輪、四輪)
平成27年度から、平成27年4月1日以降に新規登録をした車両の税率が変わりました。
税率(年税額)は新車での新規登録年月「初度検査年月」により異なります。中古車の場合は購入年月と異なりますのでご注意ください。
※初度検査年月は、自動車検査証(車検証)に記載されています。
令和6年度 |
【重課税率】 |
【旧標準税率】 |
【標準税率】 |
【軽課税率】 |
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(a) |
(b) |
(c) |
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初度検査年月 |
平成23年 |
平成27年 |
平成27年 |
令和5年4月から |
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車種区分 | 三輪 | 4,600円 |
3,100円 | 3,900円 | 3,000円※1 |
2,000円※1 | 1,000円 | |
四輪・ |
12,900円 |
7,200円 | 10,800円 | 対象外 | 対象外 | 2,700円 | ||
四輪・ |
8,200円 |
5,500円 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | ||
四輪・ |
6,000円 |
4,000円 | 5,000円 | 対象外 | 対象外 | 1,300円 | ||
四輪・ |
4,500円 |
3,000円 | 3,800円 | 対象外 | 対象外 | 1,000円 |
※1 営業用乗用車のみ対象となります。
【重課税率】
「初度検査年月」(新車新規登録年月)から13年を経過した車両は、グリーン化を進める観点から、重課税率対象車両となり、税率(年税額)が上がります。
ただし、燃料の種類が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の車両と被けん引車は対象外です。
【軽課税率】
初度検査年月が令和5年4月から令和6年3月までの間であり、かつ、次の燃費基準を満たす車両は、令和6年度に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。
なお、翌年度以降は標準税率が適用されます。
軽課対象車両車両区分 | 軽減率 | ||
---|---|---|---|
営業用乗用車に限る |
ガソリン車(ハイブリッド車を含む) |
令和12年度燃費基準70パーセント達成かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
(a)標準税率の |
令和12年度燃費基準90パーセント達成かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
(b)標準税率の |
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電気軽自動車 |
(c)標準税率の |
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車及びトレーラー
次の車種は、車両の購入や登録の時期にかかわらず、一定の税率(年税額)となります。
車種区分 | 税率(年税額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 |
第一種 一般原動機付自転車(排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下) | 2,000円 |
第一種 特定小型原動機付自転車(定格出力0.6kw以下) |
2,000円 | |
第ニ種乙(排気量90cc以下又は定格出力0.8kw以下) | 2,000円 | |
第ニ種甲(排気量125cc以下又は定格出力1.0kw以下) | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,400円 |
その他のもの | 5,900円 | |
二輪の軽自動車(排気量125cc超から250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(排気量250cc超) |
6,000円 | |
トレーラー | 3,600円 |
令和6年度 軽自動車税(種別割)の納期について
令和6年度 軽自動車税(種別割)の納期は、令和6年5月16日から令和6年5月31日までです。