もう乗っていない軽自動車(バイク)の納税通知書が届きました。なぜですか?
Q もう乗っていない軽自動車(バイク)の納税通知書が届きました。なぜですか?
A
現在、所有していない軽自動車(バイク)の納税通知書が届いた場合は、そのままにせず、必ず課税課までご連絡ください。そのままにしますと、毎年課税されてしまいます。
「友人に譲った」「盗まれた」「業者に頼んだ」という声をよく聞きますが、名義変更や廃車手続きをしていない場合は、そのまま課税され、納税しないと、滞納者として、滞納処分の対象となります。
A
現在、所有していない軽自動車(バイク)の納税通知書が届いた場合は、そのままにせず、必ず課税課までご連絡ください。そのままにしますと、毎年課税されてしまいます。
「友人に譲った」「盗まれた」「業者に頼んだ」という声をよく聞きますが、名義変更や廃車手続きをしていない場合は、そのまま課税され、納税しないと、滞納者として、滞納処分の対象となります。