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もう乗っていない軽自動車(バイク)の納税通知書が届きました。なぜですか?

登録日:2015年7月1日

更新日:2015年7月1日

Q もう乗っていない軽自動車(バイク)の納税通知書が届きました。なぜですか?

A
現在、所有していない軽自動車(バイク)の納税通知書が届いた場合は、そのままにせず、必ず課税課までご連絡ください。そのままにしますと、毎年課税されてしまいます。
「友人に譲った」「盗まれた」「業者に頼んだ」という声をよく聞きますが、名義変更や廃車手続きをしていない場合は、そのまま課税され、納税しないと、滞納者として、滞納処分の対象となります。

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財政部 収税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-5843

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
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